結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3784(T2001−3784/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BestSolutions」の文字と「ベストソリューションズ」の文字とを二段に書してなり、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第36類「金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,データ通信に関する情報の提供,人工衛星による通信,電子メール通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,付加価値通信網による通信」、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,駐車場の提供,コンテナの貸与,パレットの貸与,包装用機械器具の貸与」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,ゲームプログラムを記憶させたゲームカートリッジ・磁気ディスク・光学式記録媒体の貸与」を指定役務として、平成11年9月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『最良の解決方法達』といった意を看取させ、役務利用促進のための標語の一類型と認められる『BestSolutions』『ベストソリューションズ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、このような商標をその指定役務に使用しても、需要者をして、上記意味合いを認識させるにとどまり、該役務が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「Best」及び「ベスト」の文字部分が「最良の、一番良いもの」の意味を有し、「Solutions」及び「ソリューションズ」の文字部分が「解決、解答」の意味を有する語の複数形であって、これらを一連に書した「BestSolutions」及び「ベストソリューションズ」の文字が、全体として原審説示の如き「最良の解決方法達」程の意味合いを想起したとしても、そもそも該意味合いが明瞭なものでなく、本願指定役務の質等を具体的に表示するものとは言い難いばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、「BestSolutions」及び「ベストソリューションズ」の文字のみをもって本願指定役務の質等を表示するものとして、取引者・需要者の間に認識されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標が、役務利用促進のためのキャッチフレーズの一類型として一般に把握・認識されるとは認め難いところであって、むしろ一連一体の造語として一般に把握・認識されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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