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Trademark Appeal Case

濁音清音の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23659(T2001−23659/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「安定剤「アルファグリーン」」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月13日に登録出願、その後、指定商品については、平成14年12月25日付け手続補正書をもって、第1類「土壌安定剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定で、本願について拒絶の理由に引用した登録第2025717号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アルファクリーン」の文字を横書きしてなり、昭和60年12月4日に登録出願、第1類「土じょう改良剤、防臭剤」を指定商品として、昭和63年2月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4124724号商標(以下「引用商標2」という。)は、「α CLEAN」の欧文字と「アルファクリーン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成8年9月9日に登録出願、第1類「化学品、植物成長調整剤類」を指定商品として、平成10年3月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「安定剤「アルファグリーン」」の文字よりなるところ、構成中前半の「安定剤」の文字が商品名を表すにすぎないから、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、同後半の鉤括弧で括られた「アルファグリーン」の文字にあるものと認められ、これより単に「アルファグリーン」の称呼をも生じ、特定の語義を有しない造語と認められる。

他方、引用商標1及び2は、前記構成よりなるところ、これより「アルファクリーン」の称呼が生ずること明らかであり、特定の語義を有しない造語と認められる。

そこで、本願商標と引用各商標の称呼を比較すると、両者は共に長音を含む8音構成中7音を共通にし、わずかに第5音において「グ」と「ク」の差異があるにすぎず、しかもその差異音は濁音と清音の微差であるばかりでなく、共に調音位置を軟口蓋音とし、破裂音をもって調音される近似した音であり、それに続く長音を含む「リー」の音が強く発音されることから、これらを全体として一連に称呼するときは、語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれのあるものである。

そうすると、本願商標と引用商標1及び2とは、観念において比較すべくもなく、外観において相違するとしても、称呼において類似する商標と判断するのが相当である。

また、本願商標の補正後の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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