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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「濁音清音の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−23659(T2001−23659/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−23659(T2001−23659/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アルファクリーン」
争点(論点)
濁音清音の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−23659(T2001−23659/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「アルファクリーン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「濁音清音の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「安定剤「アルファグリーン」」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月13日に登録出願、その後、指定商品については、平成14年12月25日付け手続補正書をもって、第1類「土壌安定剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定で、本願について拒絶の理由に引用した登録第2025717号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アルファクリーン」の文字を横書きしてなり、昭和60年12月4日に登録出願、第1類「土じょう改良剤、防臭剤」を指定商品として、昭和63年2月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4124724号商標(以下「引用商標2」という。)は、「α CLEAN」の欧文字と「アルファクリーン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成8年9月9日に登録出願、第1類「化学品、植物成長調整剤類」を指定商品として、平成10年3月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「安定剤「アルファグリーン」」の文字よりなるところ、構成中前半の「安定剤」の文字が商品名を表すにすぎないから、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、同後半の鉤括弧で括られた「アルファグリーン」の文字にあるものと認められ、これより単に「アルファグリーン」の称呼をも生じ、特定の語義を有しない造語と認められる。

他方、引用商標1及び2は、前記構成よりなるところ、これより「アルファクリーン」の称呼が生ずること明らかであり、特定の語義を有しない造語と認められる。

そこで、本願商標と引用各商標の称呼を比較すると、両者は共に長音を含む8音構成中7音を共通にし、わずかに第5音において「グ」と「ク」の差異があるにすぎず、しかもその差異音は濁音と清音の微差であるばかりでなく、共に調音位置を軟口蓋音とし、破裂音をもって調音される近似した音であり、それに続く長音を含む「リー」の音が強く発音されることから、これらを全体として一連に称呼するときは、語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれのあるものである。

そうすると、本願商標と引用商標1及び2とは、観念において比較すべくもなく、外観において相違するとしても、称呼において類似する商標と判断するのが相当である。

また、本願商標の補正後の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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