Trademark Appeal Case
五目の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−22690(T2001−22690/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「五目」の漢字及び「ごもく」の平仮名文字を二段に横書きしてなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成12年8月3日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年10月12日付け手続補正書により、「猫用飼料」と補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は『五つの品目。また、種々のものの混合していること』の意味の語である『五目』『ごもく』の語を書してなるものであるが、一般に、食品はいろいろな種類の食品を摂取するのがよいといわれており、例えば、雑穀等で多数の品目を組み合わせて商品化されているものもあるから、これをその指定商品に使用しても、上記意味合いを認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「五目」及び「ごもく」の文字よりなるところ、これは、「五つの品目。また、種々のものの混合していること」を意味し、「五目飯、五目寿司、五目並の略」(広辞苑第5版)としての意味合いも有し、日常的には、例えば、「五目ラーメン、五目炒飯、五目おこわ、五目いなり、五目丼、五目野菜煮込み、五目なます」等のように、種々の食材を混合してなる料理名として普通に用いられている。
また、「五目あられ」へようこそ!! この広場には、"五目あられ"のごとく、色々なモノがつまっています。e-Friends と共にご贔屓にしてください。 ユーザー同士の情報交換や困った時の Q&A、そして時には心強い e-Friends のスタッフが登場します。・・・「五目あられ」ご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます(http://www.intercom.co.jp/e-friends/gomoku/)のごとく、食品以外においても、色々なものがつまっている場合に「五目」の語が使われている。
そして、健康を維持していくためには、栄養バランスのとれた食生活が必要とされており、そのためには、それぞれ異なった栄養素を備えている多くの種類の食べ物をバランスよく規則的に摂取することが推奨されているところ、このことは、人間に限らず、猫等の愛玩動物においても共通しているといえる。
以上よりすれば、本願商標をその指定商品「猫用飼料」に使用しても、これに接する需要者は、種々のものが混合されている飼料であることを表示したもの、つまり、単に、商品の品質(原材料)等を表示したものと理解するに止まり、自他商品を識別する標識としての商標を表示したものと認識し得ないとみるのが相当である。
なお、請求人は、「五目」の文言が使用されているのは、食品分野であって、すべて人間のための食品に使用されていることは明らかであり、人以外の動物の猫用飼料に採択したことは、他の同種の商品との識別を強く認識させるものである旨主張をしているが、広辞苑には、上記のごとく「食品に限る」旨の語義とはなっておらず、また、請求人が添付したパンフレット及びインターネットの請求人ホームページ(http://www.kitanet.ne.jp/~petfood/ckan/ckan7.html)に掲載されている「二つのベース肉に三つのおかずを加えた猫のための五目メニュー!!まぐろの本場、焼津にこだわった国産品。各フレーバーとも、ベース肉は白身100%まぐろとヘルシーなササミ肉を使用。具材は人気のしらす+新提案2品種を組み合わせ、バラエティー豊かな味わい。猫の好みに応じていろいろ選べる5種類のおいしさが新たに加わりました。食感をそそられる色彩豊かな見た目も売り!毎日の健康維持に欠かせないビタミンEを強化。DHAもたっぷり」をみても、「五目」の語は、上記意味合いとして使用されているといえるから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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