sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14792(T2001−14792/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」及び第24類「かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品として、平成12年5月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、楕円図形の上部中央部分が窪んだ輪郭線内に『快眠良品』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、前記輪郭線がまくらの断面図であることを容易に想起させるものであり、また『快眠』の文字が『ここちよく眠ること』の意を、『良品』の文字が『よい品』の意をそれぞれ有する語として知られていることから、本願商標をその指定商品中の『まくら』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、『ここちよく眠ることのできるよい品』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質を誇称表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の本願指定商品に使用するときは、その商品が恰も『まくら』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上部中央部分が窪んだ識別機能を有し得ない簡単な輪郭線の域を出ない楕円図形内に「快眠良品」の文字を書してなるところ、これをその指定商品との関係からみるとその構成中の「快眠」の文字は、「ここちよく眠ること。その眠り。」を表す語であることを認識させるものであり、また、「良品」の文字は「よい品。佳品。」を表す語として(広辞苑第5版)、いずれもよく知られているものである。そうすると、「快眠」の文字は商品の品質・効能を、また「良品」の文字は商品の品質を表したものと認識されるものである。そして、これらの文字を結合した「快眠良品」からは、全体として「心地よく眠ることができるよい品」の意味合いを容易に看取し得るものと認められる。

そうすると、識別機能を有し得ない楕円図形内に「快眠良品」の文字を書してなる本願商標を、その指定商品中「まくら」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「心地よくねむることができるよいまくら」の意味合いを容易に認識するにすぎず、その商品の品質、効能等を表示する語として理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張するが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではなく、請求人のこの主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。