sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と文字構成

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21616(T2001−21616/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類、第35類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成12年4月5日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、同13年7月4日付け及び当審における同14年3月4日付け手続補正書において、第35類「商品の販売に関する情報の提供」及び第38類「電子計算機端末による通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4483707号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年12月28日に登録出願、第35類「商品の安売りに関する情報の提供,新商品の開発・販売に関する情報の提供,書籍・記録済みコンパクトディスク・ビデオテープ・ビデオディスクの販売に関する情報の提供」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第39類「鉄道及び車両による運行ダイヤに関する情報の提供,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する情報の提供」、第41類「地域のお祭りその他の催し事に関する情報の提供,書籍・記録済みコンパクトディスク・ビデオテープ・ビデオディスクの貸与に関する情報の提供,映画の上映に関する情報の提供」及び第42類「電子計算機端末・ポケットベル受信機能を有する画像表示装置及びその他の通信機器を使用した情報通信システムを利用して行う医療情報の提供,その他の医療情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,緊急避難場所に関する情報の提供,社会福祉に関する情報の提供,宿泊施設の提供に関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「街」と「NET」の文字を上下に組み合わせた構成よりなるところ、構成全体より「マチネット」の称呼が生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「まちねっと」の文字を書してなるから、これより「マチネット」の称呼が生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観上の相違を考慮しても、「マチネット」の称呼を同一とするものであり、類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定役務中には、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。