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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の論点

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30204(T2003−30204/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第949624号商標の指定商品中第11類「浄水装置」についての登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第949624号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハリケーン」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品、機械要素、但し金属加工機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、ミシン、冷凍機、冷却機、冷却筒、製氷機、冷却蒸発機、ガス冷蔵庫、火災報知機、盗難用警報器、鉄道信号機、てんてつ機を除く」を指定商品として、昭和44年3月22日に登録出願され、同47年2月8日設定登録されたものであるが、その後、同57年4月30日、平成4年4月28日及び同14年2月19日に該商標権存続期間が更新登録され、その指定商品については、平成14年2月4日にされた書換登録申請に基づき、同15年2月5日に第11類「浄水装置」を含む第6類、第11類及び第19類に属する商標登録原簿記載の指定商品に書換登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、平成15年2月21日に、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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