結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「情報通信総合研究所」の文字を書してなり、第42類「建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究」を指定役務として、平成12年10月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、総合的な研究活動を行う組織の形態を表示するための『総合研究所』の文字と、その研究内容と認められる『情報通信』の文字とを結合してなり、同種の研究活動を行う組織であれば普通に採択・使用されうるもの所謂ありふれた名称表示と認められる『情報通信総合研究所』の文字を、普通の態様で表示してなり、これに接する者をして『情報通信に関する総合的な研究施設』の意を想起させるものであるから、これをその指定役務中の、例えば『情報通信に関する試験又は研究,情報通信用機械器具に関する試験又は研究』といった『情報通信の研究』に関連するような役務に使用しても、上記の如き研究施設の表示と理解するに止まり、何人かの取扱いに係るものであるかを認識することができない、自他商品又は役務の識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「情報通信総合研究所」の文字よりなるところ、商標法第3条第1項第4号の「ありふれた名称」には、当該名称全体のものとしてありふれたものが該当すると解すべきであり、当該名称を構成する各要素が個別的にありふれているものからなる名称までも同号にいう「ありふれた名称」に該当すると解することはできない。
これを本願商標についてみるに、職権を持って調査するも、本願商標が世間一般にありふれたものとして採択、使用されている事実は発見できなかった。
しかして、本願商標は、一見直ちに商号の略称を表したものと理解されるというのが相当であって、かつ、ありふれた名称とは認め難いものである。
してみると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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