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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11567(T2002−11567/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ACNES&WHITE」の欧文字と「アクネス ホワイト」の片仮名文字を上下2段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、平成12年11月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『ACNES&WHITE』の文字及び『アクネス ホワイト』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるが、化粧品等に関係する業界においては、その構成中の『ACNES』及び『アクネス』の文字は、『にきび』を称する語として普通に用いられているものであり、また、『WHITE』及び『ホワイト』の文字は、美白効果を有する化粧品について広く採択使用されているところ、例えば、『ニキビや紫外線などによる肌荒れを防ぐ美白効果のあるクリームや乳液』が販売されているといった実情よりすると、本願商標よりは、『にきびを防ぐ美白効果のある商品』程の意味合いを容易に想起させるものであるから、これをその指定商品中の例えば『にきびを防ぐ美白用化粧品』に使用するときは、単に商品の品質、効果、効能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ACNES&WHITE」の欧文字を書してなり、該「ACNES」の文字の下に「アクネス」の片仮名文字を、また、同じく「WHITE」の文字の下に「ホワイト」の片仮名文字を書してなるものであるところ、その構成中の「ACNES」、「アクネス」及び「WHITE」、「ホワイト」の語は、前者が「にきび用の商品」表示するものとして、後者が「美白用の商品」を表示するものとして、化粧品を取り扱う業界において普通に使用されているものであることは、請求人も争わないところ、このことは、例えば、「アクネス」についてみれば、2000年3月21日付け日刊工業新聞(31頁)において、「ロート製薬、皮脂対策シートなどを発売」の見出しのもと、「ロート製薬はスキンケアのアクネスシリーズから日中の皮脂対策が簡単にできる『皮脂スッキリシート』と『オイルクリアペーパー』(写真)を発売した。」なる記事が掲載されていることからも明らかな事実であるといえる。

そして、本願商標は、前記した構成より、「ACNES」(アクネス)の語と「WHITE」(ホワイト)の2語を結合したものと理解されることは明らかであり、前記した化粧品業界における取引の実情を考慮すれば、全体として「にきびに効果があり、かつ、美白効果をも兼ね備えた商品」なる意味合いを理解させるものといわなければならない。加えて、化粧品を取り扱う会社のホームページには、例えば、「『アクネホワイトコンセントレート』は大人のニキビを繰り返さない肌へと導きながら、にきび跡や黒ずみを予防し、みずみずしく透明感に満ちた素肌に整える、『にきび肌用美白美容液』」(http://www.hayashiya.ne.jp/ayura.)との記載をもって宣伝広告している事実が存在し、にきびに効果があり、かつ、美白効果をも兼ね備えた商品が市場に出回っている実情にある。

そうすると、本願商標は、これを化粧品について使用しても、上記意味合いをもって商品の品質、効能を表示したものと認識させるにとどまるものと認められ、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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