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Trademark Appeal Case

称呼類似と語尾音の影響

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5064(T2002−5064/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OLIN」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年10月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年8月15日付けの手続補正書によって、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4400730号商標(以下「引用商標」という。)は、「ORI」の欧文字を横書きしてなり、平成11年3月24日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、平成12年7月14日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「OLIN」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、何らの意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読み風に「オリン」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

これに対し、引用商標は、「ORI」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字も、何らの意味を有しない造語と認められるものであるから、これより「オリ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「オリン」の称呼と、引用商標より生ずる「オリ」の称呼とを比較するに、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含む2音を同じくし、異なるところは語尾における「ン」の音の有無のみである。

しかして、この「ン」の音は、それ自体弱い鼻音であって、前音の「リ」に吸収され易い音であるばかりでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、該「ン」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、短い音構成といえども、全体としての語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨を主張しているが、これらの登録例は、本願とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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