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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3824(T2002−3824/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フレークシート」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第2類「塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」を指定商品として、平成12年12月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同14年3月6日付け手続補正書をもって、第2類「塗装用・装飾用・印刷用又は美術用のシート状の非鉄金属はく,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用のシート状の貴金属はく」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『フレーク』の文字は、『薄片』を意味する英語『flake』の表音であると容易に認識され、また、『シート』の文字からは、『シート状の商品』であることを表すものとして一般に使われていることからすれば、全体として、『薄片(フレーク)にしたシ―ト状の商品』であることを表したものと理解されるにとどまり、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「フレークシート」の文字をまとまりよく表してなるところ、構成中の「フレーク」の文字が「薄片」を意味する英語「flake」に通じ、「シート」の文字が「シート状の商品」に通ずる場合があるとしても、該構成にあっては、両語が軽重の差がなく一連一体に結合し、一種の造語を形成しているものというのが相当である。

また、当審において調査したが、該文字が商品の品質を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。

また、本願商標は、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにもに該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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