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Trademark Appeal Case

引用商標取消による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18896(T2002−18896/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INDEX」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第7類、第9類、第16類、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年4月10日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成13年10月15日付け手続補正書により、第7類「金属加工機械器具用切削工具・金属加工機械器具用支持具,金属加工機械器具に関して使用するワーク交換装置,これらの部品及び附属品,その他の金属加工機械器具,プラスチック加工機械器具」、第9類「金属加工機械器具用コンピュータが組み込まれた数値制御装置,産業機械器具について使用するデータ処理及びデータ出入力機械器具・これらの部品及び附属品,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の電子応用機械器具及びその部品」、第37類「金属加工機械器具及びその部品の修理又は保守」、第41類「金属加工機械器具及びその部品・金属加工機械器具制御メカニズム・プログラムの使用者に対する訓練の実行」及び第42類「工業生産及び工業生産企画用の電子計算機のプログラムの作成,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4217011号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年4月30日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務とは類似しない商品及び役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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