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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「氏名商標の表示態様」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−22676(T2002−22676/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−22676(T2002−22676/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
氏名商標の表示態様
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−22676(T2002−22676/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「氏名商標の表示態様」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月27日登録出願され、その後、指定商品については、平成14年9月30日付け手続補正書により、第29類「カレーソース,カレー・シチュー又はスープのもと,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,マカロニサラダ,その他の加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「スパゲッティ,カツ丼弁当,カレー弁当,その他の弁当,穀物の加工品,カレー粉,その他の香辛料,調味料,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『小池』に通じる『小いけ』の文字を書してなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、ありふれた氏を表示したものと理解するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、漢字「小」と平仮名文字「いけ」(漢字「小」と比べて2分の1程度の大きさで表されている。)とを組み合わせて表されたものである。

ところで、わが国の氏は正式には漢字で表されるが、これを平仮名文字や片仮名文字、ローマ文字のみにて表記して使用することは、取引上ばかりでなく一般に行われているところである。

しかしながら、本願商標は、前記のごとく、肉太で筆記体風に大きな漢字と小さな平仮名文字という異種文字の組み合わせによって表されたものであって、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示したものとはいえないものである。

そうすると、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といえない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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