結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22676(T2002−22676/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月27日登録出願され、その後、指定商品については、平成14年9月30日付け手続補正書により、第29類「カレーソース,カレー・シチュー又はスープのもと,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,マカロニサラダ,その他の加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「スパゲッティ,カツ丼弁当,カレー弁当,その他の弁当,穀物の加工品,カレー粉,その他の香辛料,調味料,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『小池』に通じる『小いけ』の文字を書してなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、ありふれた氏を表示したものと理解するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲のとおり、漢字「小」と平仮名文字「いけ」(漢字「小」と比べて2分の1程度の大きさで表されている。)とを組み合わせて表されたものである。
ところで、わが国の氏は正式には漢字で表されるが、これを平仮名文字や片仮名文字、ローマ文字のみにて表記して使用することは、取引上ばかりでなく一般に行われているところである。
しかしながら、本願商標は、前記のごとく、肉太で筆記体風に大きな漢字と小さな平仮名文字という異種文字の組み合わせによって表されたものであって、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示したものとはいえないものである。
そうすると、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といえない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。