結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4648(T2001−4648/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゆばつつみ」の平仮名文字を標準文字で書してなり、願書記載の商品を指定商品とし、平成12年1月6日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年12月27日付けの手続補正書をもって、第31類「うどんのめん,そばのめん,中華そばのめん,野菜等の具及び汁付きのうどんのめん」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ゆばでつつんだもの』の意を直感させる『ゆばつつみ』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば『海老やしんじょなどをゆばで包んだ具付きのうどんのめん』等に使用しても、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ゆばつつみ」の文字を書してなるところ、これよりは原審説示の意味合いを看取させる場合があるとしても、本願商標にあっては、「ゆば」の文字と「つつむこと」を意味する「つつみ」の文字を軽重の差がなく結合した造語よりなるものというを相当とし、また、当審において職権をもって調査したが、該文字が指定商品の品質を表示するものとして、一般的に使用され、取引上普通に使用されているとみるべき事実も発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、自他商品の識別機能を発揮し得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。