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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−6625(T2001−6625/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−6625(T2001−6625/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−6625(T2001−6625/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「こだわり百姓一家のだんらん茶」の文字(標準文字)を書してなり、第30類「茶,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,菓子及びパン」を指定商品として、平成12年2月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成13年2月16日付け手続補正書により「茶,茶を使用した食品香料(精油のものを除く。),茶を使用した穀物の加工品,茶を使用した菓子,茶を使用したパン」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第432947号商標は、「ダンラン」の片仮名文字を縦書きしてなり、昭和27年7月15日登録出願、第30類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、同28年10月17日に設定登録され、その後、同49年3月8日、同59年2月21日及び平成5年10月28日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第858226号商標は、「だんらん」の平仮名文字を縦書きしてなり、昭和43年6月6日登録出願、第29類「茶」を指定商品として、同45年5月26日に設定登録され、その後、同56年8月31日、平成2年8月29日及び同12年5月23日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなさているものである。

同じく、登録第1009315号商標は、やや図案化した「団らん」の文字を横書きしてなり、昭和44年10月22日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(ただし肉製品、加工水産物、加工野菜および加工果実ならびに他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同48年4月16日に設定登録され、その後、同58年3月25日及び平成5年10月28日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。(上記した登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

同じく、登録第2346268号商標は、「だんらん」の平仮名文字を横書きしてなり、平成1年1月30日登録出願、第29類「茶、コ―ヒ―、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同3年10月30日に設定登録されたものであるが、平成13年10月30日に商標権の存続期間が満了し、同14年7月17日に抹消の登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「こだわり百姓一家のだんらん茶」の文字を横書きしてなるものであるところ、全体の構成及びこれより生ずる称呼が冗長であることは否定し得ないが、標準文字で一体的に表されており、いずれの文字部分で分断して観察するのが相当であるとの要素は見出せない。

してみると、本願商標は、全体で一つの商標を表したと理解されるとみるのが相当であるから、その構成中の「だんらん」の文字部分を分離、抽出すべきでない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「コダワリヒャクショウイッカノダンランチャ」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「ダンラン」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「ダンラン」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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