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結論

勝訴(請求認容)

商標「山武ケアネット」の引用商標の著名性判断(第4条第1項第15号|審判不服2001−6192(T2001−6192/J1))

審判番号
不服2001−6192(T2001−6192/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「山武ケアネット」
争点(論点)
引用商標の著名性判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−6192(T2001−6192/J1)・不服)は、本件商標「山武ケアネット」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の著名性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「山武ケアネット」の文字を標準文字で横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年11月10日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同15年6月16日付手続補正書により、第35類「高齢者向け施設の経営管理の助言,受託による高齢者向け施設の経営・運営」、第37類「介護用品及び医療器具(車椅子を除く。)の保守,介護型住宅の改修工事,介護型住宅の改修工事に関する助言,高齢者向け施設の建設工事に関する助言,緊急医療のための緊急通報設備の運転管理」及び第42類「老人・病人その他の介護を要する者に対する看護・介護(リハビリテーションを含む。)および医療相談,健康・医療・介護・福祉に関する助言及び情報の提供,介護用品・医療器具(車椅子を除く)の貸与,介護型住宅の設計,介護型住宅の設計に関する助言,高齢者向け施設の設計に関する助言,高齢者世帯向けの建物設備の安全確認・巡回点検その他の警備,在宅介護・療養に関する助言・指導,緊急医療のための緊急通報システム用通信装置の設計及び緊急通報システム用コンピュータプログラムの設計・作成・保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『山武ケアネット』の文字を書してなるところ、その構成中には番組製作事業や病院間連携事業を手がけている株式会社ケアネット(平成8年7月設立、東京都新宿区矢北町126番地所在)を表す『ケアネット』(以下「引用商標」という。)と同じ文字綴りを有するものである。そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、その取引者・需要者は、構成中の『ケアネット』の文字より株式会社ケアネット若しくは同社と何らかの関連を有する者の業務に係る役務を連想・想起し得るものといえるから、本願商標は、役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の査定時及び出願時に、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、引用商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において、職権をもって調査するも、「ケアネット」の文字からなる引用商標が、上記株式会社ケアネット(注:平成12年4月1日に東京都港区南青山三丁目1番31号へ移転)に係る役務を表示するものとして著名な商標であると認めるに足りる十分な資料を見出し得ない。

そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、その役務が原審説示の株式会社ケアネット又は同社と関係のある者の業務に係る役務であるかの如く、取引者、需要者が役務の出所について混同を生ずるおそれがあるということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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