sokuhyo

Trademark Appeal Case

SOHOの記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17830(T2001−17830/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOHO」の欧文字及び「ソーホー」の片仮名文字を二段に書してなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成12年3月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『小規模な事業者や個人事業者のこと』また、『事務所などを離れたネットワークを利用して仕事をする形態』を意味し、それらの人のことを『ソーホーさん』或いは『SOHOたちを紹介する』等のように使用されている『SOHO』と『ソーホー』の文字よりなるので、これを指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係わる役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SOHO」及び「ソーホー」の文字よりなるところ、これが、「ネットを利用することで会社の業務を小規模な事務処理や自宅に分散しようとする業務形態の総称(Small Office Home Office)」(株式会社秀和システム発行 標準パソコン用語辞典)を意味する語であるとしても、原審説示の意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が指定役務「飲食物の提供」を取り扱う業界において、取引上、その役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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