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Trademark Appeal Case

MCMの要部抽出と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16477(T2000−16477/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲【1】のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履き物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成11年1月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年11月17日提出の手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」と補正されたものである

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第509674号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲【2】のとおりの構成よりなり、昭和31年9月14日登録出願、第18類「メガネ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同32年11月5日に設定登録されたものであるが、指定商品中の「体育用器械器具、体操用器械器具、唖鈴、こん棒、球竿」についての登録は、昭和59年5月7日の審決により取り消され、その確定の登録が同59年10月1日になされ、続いて、平成7年4月6日の審決により指定商品中の「三角定規、地球儀、計算尺、算盤」についての登録が取り消され、その確定の登録が同7年7月25日になされ、さらに、同10年7月8日付けの指定商品の一部放棄により、「医術用器械器具」について登録が放棄され、その登録が同10年8月24日になされているものである。

(2)登録第4395650号商標(以下「引用B商標」という。)は、「MGM GRAND」の欧文字を横書きしてなり、平成7年5月17日登録出願、第25類「ドレス,スカート,ジャンパー,ジャンプスーツ,オーバーオール,ジャケット,ブレザー,ジーンズパンツ,レギンス,スーツ,レインコート,その他のコート,子供用のスキーに適したカバーロール,スエットスーツ,ジョギングスーツ,ベスト,セーター,ブラウス,寝巻き,バスローブ,ティーシャツ,タンクトップ,その他のシャツ,ボディスーツ,ボクサーショーツ型下着,ショーツ,その他のパンツ,ランジェリー,タイツ,レオタード,その他の下着,水泳着,ソックス,その他の靴下,蝶ネクタイ,その他のネクタイ,ミトン,その他の手袋,エプロン,バンダナ,スカーフ,よだれ掛け,サンバイザー,帽子,ベルト,サスペンダー,ブーツ,スニーカー,サンダル靴,その他の靴,サンダルげた,スリッパ,仮装用衣服,グランドコート,リストバンド」を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

(3)登録第4395651号商標(以下「引用C商標」という。)は、「エム‐ジイ‐エム グランド」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年5月17日登録出願、第25類「ドレス,スカート,ジャンパー,ジャンプスーツ,オーバーオール,ジャケット,ブレザー,ジーンズパンツ,レギンス,スーツ,レインコート,その他のコート,子供用のスキーに適したカバーロール,スエットスーツ,ジョギングスーツ,ベスト,セーター,ブラウス,寝巻き,バスローブ,ティーシャツ,タンクトップ,その他のシャツ,ボディスーツ,ボクサーショーツ型下着,ショーツ,その他のパンツ,ランジェリー,タイツ,レオタード,その他の下着,水泳着,ソックス,その他の靴下,蝶ネクタイ,その他のネクタイ,ミトン,その他の手袋,エプロン,バンダナ,スカーフ,よだれ掛け,サンバイザー,帽子,ベルト,サスペンダー,ブーツ,スニーカー,サンダル靴,その他の靴,サンダルげた,スリッパ,仮装用衣服,グランドコート,リストバンド」を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲【1】のとおり、籠字風で他の文字に比べてやや大きい「MCM」の欧文字に、「LEGERE」(語頭の「L」の文字は、これに続く文字に比べてやや大きく、第2字と第4字の「E」の文字にはそれぞれアクサン記号が付されている。以下同じ。)の欧文字を「MCM LEGERE」と書してなるものである。

そして、本願商標の前半部の「MCM」の欧文字3字は、後半部の「LEGERE」の文字との間にわずかではあるが間隔を有し、かつ、該後半部の文字部分に比べて大きく、特徴のある籠字風文字で表されているものであって視覚上印象に残り、看者の注意を惹くものと認められるから、本願商標は、前半部の「MCM」の文字部分より生ずる「エムシイエム」の称呼をもって取引に資される場合も少なくないといえるものである。

したがって、本願商標は、構成文字全体から生ずるものと認められる「エムシイエムレジェール」の称呼ほか、「MCM」の欧文字3字部分より「エムシイエム」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標と引用A商標、引用B商標及び引用C商標とを比較するに、先ず、本願商標は、その指定商品について、上記1のとおり、補正された結果、引用A商標との指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであるから、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と類似しない商品となったものである。

次に、本願商標と引用B商標及び引用C商標についてみるに、前記したとおり、引用B商標は、「MGM GRAND」、引用C商標は「エム‐ジイ‐エム グランド」の文字よりなるところ、引用B商標及び引用C商標は、これらを構成するいずれの文字も、同一文字、同じ書体をもってまとまりよく一体に表されているばかりでなく、これより生ずるものと認められる「エムジイエムグランド」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気に称呼し得るものであるから、これらを「MGM /エム‐ジイ‐エム」と「GRAND/グランド」の文字とに分離して称呼、観察しなければならない格別の理由は見出せない。

そうとすれば、引用B商標及び引用C商標は、それぞれの構成文字に相応して「エムジイエムグランド」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を有しない造語というのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「エムシイエムレジェール」の称呼と引用B商標及び引用C商標より生ずる「エムジイエムグランド」の称呼は、第3音の「シ」と「ジ」及び後半部の「レジェール」と「グランド」の音の顕著な差異を有するものであり、また、本願商標より生ずる「エムシイエム」と引用B商標及び引用C商標より生ずる「エムジイエムグランド」の称呼も、音構成、構成音数において著しい差異を有するものであるから、本願商標と引用B商標及び引用C商標は、称呼上相紛れるおそれのないものである。

また、本願商標と引用B商標及び引用C商標とは、いずれも特定の観念を有しないものであるから、比較することができない。

さらに、本願商標と引用B商標及び引用C商標とは、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上十分に区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本願商標と引用B商標及び引用C商標とは、称呼、観念及び外観のいずれよりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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