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Trademark Appeal Case

「ありふれた名称」の解釈

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7191(T2002−7191/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「情報通信総合研究所」の文字を書してなり、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成12年10月31日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、総合的な研究活動を行う組織の形態を表示するための『総合研究所』の文字と、その研究内容と認められる『情報通信』の文字とを結合してなり、同種の研究活動を行う組織であれば普通に採択・使用されうるもので所謂ありふれた名称表示と認められる『情報通信総合研究所』の文字を、普通の態様で表示してなるにすぎないものであるから、これをその指定する商品又は役務に使用しても、これに接する者をして『情報通信に関する総合的な研究施設』の意を想起するに止まり、何人かの取扱いに係るものであるかを認識することができない、自他商品又は役務の識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当し、また、『情報通信に関する研究』といった文字に照応する指定役務以外の役務に使用した場合には、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「情報通信総合研究所」の文字よりなるところ、商標法第3条第1項第4号の「ありふれた名称」には、当該名称全体のものとしてありふれたものが該当すると解すべきであり、当該名称を構成する各要素が個別的にありふれているものからなる名称までも同号にいう「ありふれた名称」に該当すると解することはできない。

これを本願商標についてみるに、職権を持って調査するも、本願商標が世間一般にありふれたものとして採択、使用されている事実は発見できなかった。

しかして、本願商標は、一見直ちに商号の略称を表したものと理解されるというのが相当であって、かつ、ありふれた名称とは認め難いものである。

してみると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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