結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第20747号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成からなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープデイスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,修繕用機械器具,電気洗濯機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)。」を指定商品として平成4年9月24日に登録出願されたものである。
原審において、登録異議の申立てがあった結果、本願の拒絶の理由に引用した登録第2693897号商標は、別紙(2)に表示したとおりの構成からなり、平成4年3月27日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として同6年8月31日に設定登録されたものであり、同じく登録第2695804号商標は、別紙(2)に表示したとおりの構成からなり、平成4年3月27日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として同6年9月30日に設定登録され、いずれも現に有効に存続するものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標は、別紙に表示したとおり、円輪郭内に黒塗りの横向きの台形と小さな正三角形を配してなる点において共通するところがあるとしても、本願商標は、台形が右に、正三角形が左に配されているのに加え、両者の間隔が広く開けられているために、両者を合わせても直ちには正三角形を想起し得ないのに対し、引用商標は、台形が左に、正三角形が右に配されているのに加え、両者の間隔が狭いために、あたかも両者を合わせた正三角形上に右辺から底辺にかけて細い斜線を引いたように看取されることから、両商標全体から受ける印象が著しく異なったものとなるので、両商標を時と所を別にして観察しても、外観において彼此相紛れるおそれはないというのが相当である。また、両商標は、いずれも特定の称呼及び観念を生ずるものともいえないので、称呼上及び観念上比較すべくもない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標が類似するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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