結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13239(T2002−13239/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第24類、第25類、第28類、第30類、第32類、第34類及び第36類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成12年3月30日に登録出願され、その後、第28類に属する指定商品及び第36類に属する指定役務については、同14年9月13日付け手続補正書により、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の68件(以下、68件をまとめて「引用各商標」という。)である。
(1)登録第446822号商標は、「TOTO」(以下「引用A商標」という。)の欧文字を横書きしてなり、第26類「生糸、絹糸、人造絹糸、野蚕糸、天蚕糸、金糸及び銀糸」を指定商品とするものである。
(2)登録第968797号、登録第998593号、登録第1027892号、登録第1355201号、登録第1413991号、登録第2360807号、登録第4013480号及び登録第4013482号の各商標(以下、まとめて「引用B商標」という。)は、「東陶」の文字を書してなり、商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(3)登録第968798号、登録第998594号、登録第1027893号、登録第1408448号、登録第1413992号、登録第1741315号、登録第1812213号、登録第1812214号、登録第1995572号、登録第2070958号、登録第2705688号、登録第3212691号、登録第3225908号、登録第3264709号、登録第3276911号、登録第4013481号、登録第4042553号、登録第4075621号、登録第4075739号、登録第4113395号、登録第4174233号、登録第4360259号、登録第4378007号及び登録第4395592号の各商標は、「TOTO」の欧文字を横書きしてなり、商標登録原簿記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務とするものである。
(4)登録第983993号、登録第998595号、登録第1136400号、登録第1413993号、登録第1457964号の1及び登録第2148851号の各商標(以下、まとめて「引用C商標」という。)は、「トートー」の片仮名文字を横書きしてなり、商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(5)登録第1588425号、登録第2003794号、登録第2116517号及び登録第2202667号の各商標(以下、まとめて「引用D商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(6)登録第1662262号、登録第2170441号、登録第2202679号及び登録第2380678号の各商標(以下、まとめて「引用E商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(7)登録第2100401号商標(以下「引用F商標」という。)は、「トートー」の片仮名文字、「陶 陶」の漢字及び「TOH TOH」の欧文字を三段に横書きしてなり商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(8)登録第2202680号、登録第3199877号、登録第3208012号及び登録第3273905号商標(以下、まとめて「引用G商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(9)登録第2248347号商標(以下「引用H商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(10)登録第2348772号商標は、「TOTO」の欧文字と「シャンプードレッサー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(11)登録第2366913号商標及び登録第2444449号商標は、「TOTO」の欧文字と「システムトイレ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(12)登録第2707286号商標(以下「引用I商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(13)登録第2556099号商標(以下「引用J商標」という。)は、「TOUTOU」の欧文字と「トゥトゥ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(14)登録第2557775号商標(以下「引用K商標」という。)は、「トートシステム」の片仮名文字を横書きしてなり、商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(15)登録第3159246号商標は、「TOTO出版」の文字を横書きしてなり、商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(16)登録第3264546号商標(以下「引用L商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、「建物の管理,建物の賃貸の代理又は媒介,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の賃貸の代理又は媒介,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務とするものである。
(17)登録第3264548号商標(以下「引用M商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「建物の管理,建物の賃貸の代理又は媒介,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の賃貸の代理又は媒介,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務とするものである。
(18)登録第3369512号商標(以下「引用N商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「建物の貸与」を指定役務とするものである。
(19)登録第4219038号商標(以下「引用O商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(20)登録第4368322号、登録第4395620号、登録第4395621号及び登録第4401448号の各商標(以下、まとめて「引用P商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用A、L、M及びNの各商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務は、全て削除されたと認められるところであるから、本願商標と引用A、L、M及びNの各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品又は指定役務において互いに抵触しないものとなった。
しかして、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、請求人がスポーツ振興投票の実施等に関する法律に基づくスポーツ振興くじに使用して広く一般に知られており、「トト」と称呼されていると認められるものである。
他方、引用K商標は、「トートシステム」の文字を書してなるものであるから、これより「トートシステム」の称呼を生ずるものである。
また、引用B、C及びFの各商標は、「東陶」及び「トートー」の各文字に相応して「トートー」の称呼を生ずるものである。
さらに、引用J商標は、「トゥトゥ」の文字に相応して「トゥトゥ」の称呼を生ずるものであるが、第2音及び末尾における「ゥ」(u)の音は、それぞれの前音「ト」の母音(o)と二重母音となることから「トートー」のように発音、聴取されるというのが相当である。
その余の引用商標は、「東陶機器株式会社」が使用する商標として需要者の間に広く認識されている「TOTO」の文字を有するものであるから、該「TOTO」の文字に相応して「トートー」の称呼を生ずると認められるものである。
そこで、本願商標から生ずる「トト」の称呼と引用K商標から生ずる「トートシステム」の称呼とを比較するに、前者は2音、後者は6音の各構成からなるものであって、その音構成を著しく異にするものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても両者は十分区別し得るものである。
次に、本願商標から生ずる「トト」の称呼と引用K商標を除く引用商標から生ずる「トートー」の称呼とを比較するに、この両称呼は、前者は2音、後者は4音の各構成からなり、後者の第2音及び末尾における長音(−)の有無に差異を有するばかりでなく、前者の「トト」の称呼からは、極めて短い音構成からなることにより詰まった印象を受けるのに対し、後者の「トートー」の称呼からは、全体として伸びやかな印象を受けるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。
また、本願商標及び引用各商標の構成は前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、本願商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念については、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似しない商標ということができる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。