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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4163(T2002−4163/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「戸籍総合システム・ブックレス」の文字(標準文字)を書してなり、第9類、第16類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年11月1日に登録出願、その後指定商品及び指定役務については、同13年12月27日付け及び当審における同15年6月24日付け手続補正書をもって、第9類「戸籍に関する事務を処理するための電子計算機及びその附属品」及び第42類「戸籍に関する事務を処理するための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,戸籍に関する事務を処理するための電子計算機及びその附属品の貸与」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『戸籍総合システム・ブックレス』の文字を普通に書してなるものであるところ、昨今、多くの地方自治体(市町村)において、戸籍に関する事務を電算化することによる事務処理の促進・住民サービスの向上が図られているところ、このためのシステムを『戸籍総合システム』と一般に称されており、また、そのための電子計算機プログラムの設計・作成やこれに関わる事務処理代行、説明・助言等の役務の提供や関連資材の販売が、大手コンピュータ関連企業により行われている現状にあること、並びに、本願商標後半部の『ブックレス』は『本(印刷物)がない、不要とする』という意味合いと認識されることに鑑みると、本願商標よりは、『所謂書籍戸籍総合システムであってこれにより印刷物の使用を不要とするシステムに関連する各種役務や商品』といった意味合いを容易に認識するに止まり、これを本願指定商品・役務中『戸籍総合システムに関連する商品・役務』に使用しても、単に商品の品質・用途、役務の質・用途等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「戸籍総合システム・ブックレス」の文字よりなるところ、構成中前半の「戸籍総合システム」の文字は、多くの地方自治体において行われている戸籍に関する事務の電算化処理を行うためのシステムを認識させるものであり、同後半の「ブックレス」の文字は、「本、書籍、帳簿」等の意味を有する英語「book」の文字と、「・・・が無い」の意味を有する英語「less」が結合された「bookless」の語の表音と認められ、これより「本がない、帳簿がない」等の意味合いを看取させる場合があるとしても、補正後の指定商品及び指定役務との関係において、「戸籍総合システム・ブックレス」の文字が、原審説示の如く商品の品質若しくは役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとは言い難く、また、該意味合いをもって、これが取引上普通に使用されている事実も見出せないから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、自他商品、役務の識別標識としての機能を有しないとはいえないものであり、また、これを、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務についても商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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