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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ファイバー」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17817号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第17817号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ファイバー」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第17817号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ファイバー」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファイバー噴水」の文字と「ファイバーファウンテン」の文字を上下二段に横書きしてなり、第11類「噴水機械器具,噴水用機械器具,噴水装置用機械器具」を指定商品として、平成7年5月12日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成7年12月14日付け手続補正書をもって、「噴水用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、「本願商標は、『ファイバー噴水』及び『ファイバーファウンテン』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表示してなるところ、『ファイバー』の文字は、『繊維』の意味を有する『fiber』の文字を片仮名文字で表したものと認められものであり、昭和62年7月30日発行の読売家庭経済新聞によれば、『直径0.25ミリのファイバーが塔内の光源の光を伝え、...』のように、光ファイバーの略称として使用されている語である。

また、『ファウンテン』の文字は、『噴水』の意味を有する『fountain』の文字を片仮名文字で表したものと認められ、『噴水』の文字は、補正後の指定商品『噴水用機械器具』の普通名称と認められるものである。

してみれば、本願商標は、全体として、『光ファイバーを使用した噴水』の意味合いを看取させるものである。

さらに、補正後の指定商品中には、『装飾用噴水装置』が存在することも知られているから、これを指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、「装飾用噴水装置」等)』について使用するときは、単に前記商品が光ファイバーを装飾に使用した噴水装置であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果さないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ファイバー噴水」と「ファイバーファウンテン」の各文字よりなるところ、その構成中、「ファイバー」の文字部分は、「繊維、繊維質」等の意味を有する語として、一般によく知られているばかりでなく、「グラスファイバー」(ガラス繊維)、「カーボンファイバー」(炭素繊維)、「オプティカルファイバー」(光学ガラス繊維)、「ダイエタリーファイバー」(食物繊維)等のように、特定の繊維を指称するものとして使用されている実情よりすれば、必ずしも常に「光ファイバー」の略称としてのみ認識、理解されるものとは認めることはできない。

してみると、本願商標は、その構成中の「噴水」、「ファウンテン」の各文字部分が、本願指定商品である「噴水用機械器具」を理解させるものであるとしても、前記したとおり、「ファイバー」の文字部分が「噴水用機械器具」の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい得ないから、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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