結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3290(T2001−3290/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類「工業用油,ろう,固形潤滑剤」を指定商品として、平成11年8月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第820162号商標(以下「引用商標」という。)は、「Moly」及び「モ リ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和42年9月18日に登録出願、第5類「潤滑油」を指定商品として、同44年6月6日に設定登録され、その後、同56年4月30日、平成1年6月21日及び同11年6月29日の3回に渡り、商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「LIQUI」及び「MOLY」の白抜きの文字部分は、外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「リキモリ」又は「リクィモリ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
しかして、かかる構成においては、構成中の「MOLY」の文字部分のみが独立して認識され、該文字に相応して「モリ」の称呼が生ずるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、「リキモリ」又は「リクィモリ」の一連の称呼のみが生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「モリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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