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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−3290(T2001−3290/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−3290(T2001−3290/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Moly」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−3290(T2001−3290/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Moly」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類「工業用油,ろう,固形潤滑剤」を指定商品として、平成11年8月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第820162号商標(以下「引用商標」という。)は、「Moly」及び「モ リ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和42年9月18日に登録出願、第5類「潤滑油」を指定商品として、同44年6月6日に設定登録され、その後、同56年4月30日、平成1年6月21日及び同11年6月29日の3回に渡り、商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「LIQUI」及び「MOLY」の白抜きの文字部分は、外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「リキモリ」又は「リクィモリ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

しかして、かかる構成においては、構成中の「MOLY」の文字部分のみが独立して認識され、該文字に相応して「モリ」の称呼が生ずるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、「リキモリ」又は「リクィモリ」の一連の称呼のみが生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「モリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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