Trademark Appeal Case
結合商標の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−15224(T2001−15224/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本願商標
本願商標は、「CHARGER UNIT」の欧文字を横書きした構成よりなり、第9類願書記載の商品を指定商品として、平成12年5月29日に登録出願され、その後指定商品については、平成13年6月25日付提出の手続補正書により、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運転技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消火艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁針,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「(1)本願商標は、本願指定商品との関係においては「交流を直流に変え、蓄電池に充電するために用いる整流器」等を表す語として一般に使用されている「CHARGER」の欧文字と、「装置・器具一式、機械・装置の構成部品」等の意味を有する「UNIT」の欧文字とを、一連に普通に用いられる方法で書してなるものであって、全体として「充電器の一式、充電器の構成部品」の如き意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中例えば上記に照応する商品に使用しても、単に商品の品質・機能を表示するに過ぎず、自他商品識別標識としての機能を果たすことができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。(2)本願商標は、登録第4275766号商標及び登録第4324754号商標(以下まとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認め得るところであるから、前記2(2)の拒絶の理由は解消した。
次に、前記2(1)の拒絶の理由についてみるに、本願商標は、前記のとおり「CHARGER UNIT」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「CHARGER」の文字は、「電池充電器、充電器、軍馬」(マグローヒル科学技術大辞典、JIS工業用語大辞典、小学館プログレッシブ英和中辞典)などの意味を有する語であって、電気に関係のある機械器具を取り扱う業界ないし、この種商品の取引者・需要者間においては、「充電器(電池に電気エネルギーを供給する装置」の意味合いで取引上普通に使用され(例えば、「デジタルカメラ用チャージャー」、「バッテリーチャージャー」等)、また、「UNIT」の文字は、「構成単位、設備(家具などの)ユニット」等の意味合いで一般に親しまれている平易な外来語であって、前記商品の取引者・需要者間においては、同意味合いのほか、「特定の用途を持つ装置」の意味合いを有する語として、例えば、「蓄電ユニット」、「バッテリーユニット」、「充電ユニット」等のように取引上普通に使用されているのが実情である。
そうとすると、本願商標は、「CHARGER」及び「UNIT」の2語を結合してなるものと容易に看取されると同時に、その構成全体からは、「電池などに電気エネルギーを供給する(充電)装置」の如き意味合いを容易に認識し、把握し得るものとみるのが相当である。
そして、「CHARGER UNIT」が、前記意味合いの語として容易に看取し得るものであることは、一般新聞あるいはインターネットのホームページ情報により、電気に関係のある機械器具を取り扱う分野の実情をみると、例えば、「チャージャーユニット」、「充電ユニット」の語が、以下の如く使用されている状況があることからも十分窺われるところである。
(イ)「太陽光で稼働する鳥よけ装置・・・ソーラータイプのため、屋外の電源がないところでも設置できる。《価格》ソーラーチャージャーユニットと止まり木(止まり木五十メートルの場合)のセットで・・・。」(1997.6.5付日刊工業新聞より)
(ロ)「オランダでコンシューマー電子機器バッテリーの超高速充電技術が開発された。・・・これまでの充電ユニットだと充電時間は通常、四時間から六時間を要するという。」(1995.10.23付日刊工業新聞より)
(ハ)「タムラ製作所は中国市場で携帯電話メーカー向けビジネスを強化する。・・・専用の充電器(チャージャー)やアダプターの需要も拡大すると判断した。」(2000.6.20付日刊工業新聞より)
(ニ)「松下電器 バッテリーチャージャーユニット AL−NFCB020J・・・本ユニットで充電できるバッテリーパックは、・・・」(http://prodb.matsushita.co.jp/products/t/AL/AL-NFCB020J_t.html)
加えて、「ユニット」を含んだ文字は、例えば、「スピーカーユニット」、「油圧ユニット」、「浴室ユニット」、「パワーユニット」などのように、「特定の用途を持つ装置、設備」や「機械などのある働きをする部分」の意味合いをもって取引上普通に使用されいるのが実情である。
以上によれば、本願商標「CHARGER UNIT」をその指定商品中の「充電に必要な諸元を一つに構成した装置」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記各事情よりして、該商品が充電のために必要な機能をまとめた装置であること、すなわち、その商品の構造、機能又は品質を表示したものと理解するに止まり、それをもって、自他商品の識別標識とは認識しないものといわなければならない。また、これを、前記以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、同旨の理由をもって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものであって、これを取り消す限りではない。
なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、それらの登録例は、本願商標とは商標の具体的構成が相違し、事案を異にするものであって、本件の判断に影響を及ぼすものではなく、本願商標が自他商品の識別標識として機能しないことについては上記のとおり判断するのが相当であるから、その主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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