結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16138(T2001−16138/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服、履物」を指定商品として、平成12年9月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、その構成中に『ソックス、靴の中敷き』を意味する『SOCK』の文字を有してなるから、本願商標をその指定商品中の「靴下,靴中敷き」以外の「被服,履物」に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に 該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒地の長方形内に白抜きで表された「SOCK SHOP」の文字と、黒地の楕円形内に白抜きで「S」の文字とを、横一列に配した構成からなるところ、その構成中の「SOCK」の文字が、たとえ、原審説示の如く、「靴下」等を意味する英語であるとしても、一般には馴染みのない英語であり、他方、わが国では「靴下」を指す語としては、「ソックス(socks)」の文字が、英語及び外来語として広く一般的に使用されているものであるから(ナツメ社発行「外来語辞典」)、むしろ、該文字は、特定の意味を有しない一種の造語として認識され把握されるものと見るのが自然である。
さらに、当審において職権を持って調査するも、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願の指定商品の品質を具体的に表示するものとして取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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