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Trademark Appeal Case

SHOCKGUARDの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1565号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SHOCKGUARD」の文字と「ショックガード」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年8月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は『衝撃から守る』ことを理解させる『SHOCKGUARD』『ショックガード』の文字を書してなるものである。また、本願指定商品中の『靴』『運動用特殊衣服』『運動用特殊靴』においては、衝撃を吸収するような加工が施してある商品が一般的に取り引きされている実情もあることから、本願商標を前記指定商品に使用しても、一般需要者が、『衝撃から身を保護するための加工が施してある商品』であることを認識することは明らかであるから、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字の「SHOCKGUARD」及び「ショックガード」よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものといい難く、また、本願の指定商品の品質を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、構成文字が本願の指定商品の品質を表示するものとして、その指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

してみれば、本願商標は、取引者、需要者をして、その指定商品のいずれの商品についても、品質を表示するものとして認識されるものとは認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は適当ではなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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