1 本願商標
本願商標は、「こわれうなぎ」の平仮名文字を標準文字で書してなり、第29類「うなぎ(生きているものを除く。),うなぎの蒲焼,うなぎの白焼き,うなぎのきも焼,うなぎのつくだに,くんせいうなぎ,乾燥うなぎ,その他のうなぎを主原料とする加工水産物,うなぎの骨を主原料とする粉状又は粒状の加工食品,うなぎを主原料とする混ぜご飯のもと,うなぎを主原料とする即席スープ」及び第30類「うなぎの蒲焼のたれ,うなぎを主たる材料としたすし,持ち帰り用のうなぎ丼,持ち帰り用のうなぎ飯,うなぎの蒲焼弁当,うなぎ入りたこ焼き,うなぎを主原料とするちまき」を指定商品として、平成14年2月4日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『壊れたうなぎ』を認識させる『こわれうなぎ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、該商品が身や形の壊れたうなぎであること又は前記うなぎを用いたものであることを理解させるものであって、単に商品の品質、原材料及び形状を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「こわれうなぎ」の文字を書してなるところ、これよりは原審説示の意味合いを看取させる場合があるとしても、本願商標にあっては、「壊れ、恋われ、乞われ」等を想起する「こわれ」の文字と「うなぎ」の文字を軽重の差がなく結合した造語よりなるものというを相当とし、また、当審において職権をもって調査したが、該文字が指定商品の品質等を表示するものとして、一般的に使用され、取引上普通に使用されているとみるべき事実も発見できなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別力を発揮できるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。