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Trademark Appeal Case

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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3406(T2001−3406/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤 」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、単に足の裏に貼付する商品としか認識しえない図柄よりなるものであるから、これを本願指定商品中『足の裏に貼付する商品』例えば『薬剤,医療用油紙,ガーゼ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液』等に使用しても単に上記意味を理解するにすぎないので、その商品の品質を表示する商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示すとおり、両足及び両手の一部を表示し、その右足の裏に両手で、四角いシート状のものを貼付している状態を表したものと認められるものである。

ところで、本願の指定商品中には、パップ剤、消炎鎮痛貼付剤、ばんそうこう等、その形状がシート状であり、患部(身体)に貼り付けて用いる使用方法の商品が含まれていることは明らかである。

そして、これらの商品は、商品の使用説明書あるいは商品の包装等に商品の使用方法を具体的に図示して販売されていることが少なくない。

してみると、本願商標は、上記の事情からして、該図形中の右足の裏に貼られたシート状のものは、「パップ剤」等であると認識されるとみるのが相当であり、また、両手を描いた部分は、該「パップ剤」等を右足の裏に貼る行為を表すものとして理解されるとみるのが相当であるから、図形全体としては、右足の裏にシート状のパップ剤等を貼っている状態を描いたものとして認識され得るものといわなければならない。

そうすると、本願商標は、右足の裏にシート状のパップ剤等を貼っている状況を描いた図形よりなるものであるから、これをその指定商品中「シート状のパップ剤」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の使用の方法を図示説明するもの、すなわち、該商品の使用の方法を図形をもって表現したにすぎないものと把握し、理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものといわなければならない。

また、本願商標は、これをその指定商品中、例えば「シート状のパップ剤」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取消すべき限りでない。

なお、請求人が挙げる登録例は、本件と事案を異にするものであり、それらの事例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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