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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商品の写実的図形の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−3407(T2001−3407/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−3407(T2001−3407/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品の写実的図形の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−3407(T2001−3407/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品の写実的図形の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成12年1月19日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成13年6月14日付けの手続補正書により、第5類「おりもの専用シート」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、単にシート状の商品を写実的に描いてなるにすぎない図形よりなるものであるから、これを本願指定商品中『生理用商品、シート状のおりもの用商品、シート状の失禁用商品』に使用しても、該商品の品質・形状を表示した図形からなるものと理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示すとおり、両端に花柄模様がある、中央がやや窪んだ楕円形のシート状のものを上下2枚に重ね合わせ、上側の一枚を半分までめくり剥がした状態を斜め方向から写実的に描いた図形よりなるものである。

ところで、本願の指定商品である「おりもの専用シート」は、その形状が、中央がやや窪んだ楕円形のシート状のものであり、また、その構造は不織布等からなるシートを何枚か重ね合わせたものが一般的であって、このことは、需要者、取引者においてよく知られているところである。

そこで、本願商標は、上記のとおり二枚重ねの中央がやや窪んだ楕円形のシートの上側を半分までめくり剥がした状態を描いた図形であるとしても、需要者、取引者は、該図形が二枚重ねのシートからなるおりもの専用シートの形状(構造)を表したものとして把握、理解するとみるのが相当である。

そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界に限らず、医薬品、電気製品その他の各種の商品を取り扱う業界において、例えば、商品カタログ、商品の使用説明書あるいは商品の包装等に当該商品の特徴(機能等)、使用の方法等を説明する場合、説明をより理解し易くするため図解により補足的に説明することが普通に行われているところである。

してみると、本願商標は、二枚重ねのシートからなるおりもの専用シートを表した図形よりなるものであり、これをその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、商品の機能、使用の方法等を図示説明する図形の一類型として、すなわち、商品の品質を表示するものとして認識するにすぎず,自他商品の識別標識としては認識し得ないものといわなければならない。

また、上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取消すことはできない。

なお、請求人が挙げる登録例は、本件と事案を異にするものであり、それらの事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないので、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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