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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22116(T2001−22116/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HubIntegrator」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,金銭登録機,写真複写機,測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル,電池,配電用又は御制用の機械器具,理化学機械器具,録画済みCD―ROM,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第42類「コンピューターデーターベースへのアクセスタイムの賃貸,デザインの考案,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,情報処理装置及びコンピュータの貸与,通訳・翻訳,電子計算機システムに関するコンサルティング,電子計算機システム及び電子計算機を用いて行う情報処理に関する調査及び助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムに関する操作方法の説明又は助言,電子計算機の操作マニュアルの作成,電子計算機の導入に関する指導及び助言,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳,電子計算機端末通信による新聞・雑誌記事に関する情報の提供,電子計算機用データベースの提供」を指定商品及び指定役務として、平成12年8月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『LANで、複数のケーブルを束ねるための集線装置』としてコンピュータ関連商品に使用されている『Hub』の文字に、『アナログコンピュータの演算器の一つ』として認められる『Integrator』を結合させて、『HubIntegrator』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、特別顕著な部分を有せず、これを本願の指定商品・役務中、上記コンピュータ関連商品・役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「HubIntegrator」の文字よりなるところ、その構成中前半の「Hub」の文字は、「(活動の)中心」等を意味し、また、同後半の「Integrator」の文字は、「統合する人(もの)」等を意味する英語である。(新英和大辞典:研究社発行)

ところで、近年、大型の企業合併や金融機関の統合・提携など、これまで想像も出来なかったような大規模な企業同士の統合・連携が進んでいる状況下において、互いの企業の基幹システム同士を短期間に確実に接続・統合し、すみやかな業務の開始並びにあらたな商品・サービスの提供を希望する市場ニーズが高まってきている。

そして、こうした企業間統合や企業内業務の統合等により発生する様々なシステム統合のニーズに対応するため、各種の「統合ハブ」と呼ばれる基盤製品(ソフトウエア)が、ソフトウエア関連企業から販売・提供されている事実があり、例えば、以下のソフトウエア関連企業のインターネット・ホームページ情報等によれば、その実情の一端を窺い知ることが出来る。

(ア)「COMPAQ」(http://www.compaq.co.jp/solution/hub/products.html)

「基盤製品」の見出しの下、「企業内には多種多様なハードウェア上で稼動する様々なアプリケーションが混在しています。それらのアプリケーションを統合HUBに接続・統合するソフトウェア製品群が基盤製品です。」との記述。

(イ)「日本ヒューレット・パッカード株式会社」(http://www.compaq.co.jp/services/package/i_hub/)

(ウ)「日商岩井プラント機器株式会社」(http://www.nitec.co.jp/ibi/iway/iway_prod.html)

「統合をサポートする製品」の見出しの下、「統合ハブは、下記にあげる製品を使用して、他の情報システムに接続したり、その使用方法を監視したりします。」との記述。

(エ)「日本IBM」(http://www-6.ibm.com/jp/software/websphere/cw/)

「WebSphere InterChange Serverは、強力なビジネス・プロセス統合ハブであり、・・・」との記述。

(オ)「三菱電機」(http://www2.mdit.co.jp/service/etl/jouho/pc6.htm)

「PowerCenter6の概要」の見出しの下、「PowerCenter6は、今日の企業に存在する多種多様なツール、および各種のユーザグループを統合する、エンタープライズデータ統合ハブです。」との記述。

(カ)「毎日インタラクティブ」(http://www.mainichi.co.jp/digital/computing/199906/23/09back.html)

「▽既存、または新しいアプリケーションを統合していくプラットホームの『統合ハブ』−を挙げている。」との記述。

(キ)「2000年12月7日付け日経産業新聞」

「NECは来年十月の三井、住友海上火災の合併に伴うシステム統合の一環として、統合ハブシステムの開発を受注した。」との記事。

上記の実情を総合勘案すると、上記意味を有する「Hub」と「Integrator」とを結合したものと理解し認識される本願商標は、全体として「ハブ(活動の中心)を統合するもの、統合ハブ」等の意味合いを看取させるものと言わざるを得ない。

そうすると、本願商標は、その指定商品中「統合ハブを組み込んだ又は利用した電気通信機械器具・電子応用機械器具及びその部品」、及びその指定役務中「統合ハブに関する電子計算機システム及び電子計算機を用いて行う情報処理に関する調査及び助言・電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について使用した場合、特に看者の注意をひく特徴的な部分がなく、これに接する取引者・需要者は、該商品又は役務が、単に「統合ハブ」に係るものであることを表示したものと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものというべきであって、かつ、前記以外の商品又は役務について使用するときは、該商品又は役務が「統合ハブ」に係るものであるかの如く、商品又は役務の品質又は質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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