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Trademark Appeal Case

「KIDS IT」の要部と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20298(T2001−20298/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「キッズアイティー」のカタカナ文字と「KIDS IT」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエットスーツ,浮袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成12年6月5日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1215010号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和49年6月14日登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品及び附属品、写真材料」を指定商品として、昭和51年8月19日に設定登録され、その後、同61年9月18日及び平成8年7月30日の二回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第2309015号商標は、「KIDS」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年9月10日登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成3年5月31日に設定登録されたものである。そして、同13年1月9日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同13年9月5日に第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」とする指定商品の書換登録がされたものである。

同じく、登録第2600941号商標は、「KIDS」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年1月19日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4125192号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年3月6日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、同10年3月20日に設定登録されたものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段の「キッズアイティー」の文字部分は下段の「KIDS IT」の文字部分の読みを特定したものと認められるものであり、また、下段の「KIDS IT」の文字部分は、「KIDS」と「IT」の文字間に一文字程度の空白を有することから、両文字が視覚上分離されて看取されるものである。

そして、「KIDS」の文字は、「子供達」の意味を有する語として一般に親しまれて使用されているものである。また、「IT」のような欧文字2字は一般に商品の品番、規格、形式等を表示する記号、符号として普通に採択使用されているのが実情であり、さらに「IT」の文字は、昨今の情報技術の進歩に伴い「情報技術(Information Technology)」の略語(コンサイスカタカナ語辞典[株式会社三省堂発行]、イミダス[株式会社集英社発行])としても一般に知られているものである。

そうすると、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中の「IT」の文字部分は、商品の記号・符号、あるいは該商品が「情報技術関連機器」であることを表した部分であり、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は前半部の「KIDS」の文字部分にあるものと理解し、これより生ずる称呼及び観念をもって取引きにあたる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、「KIDS」の文字部分に相応して、「キッズ」の称呼及び「子供達」の観念を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるところ、「KIDS」の文字に相応して「キッズ」の称呼及び「子供達」の観念が生ずること明らかである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違する点があるとしても、「キッズ」の称呼及び「子供達」の観念を同じくする類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の各指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、他の登録例を挙げて種々主張しているが、これらの例はいずれも商標の構成態様等において本件と事案を異にするものであって、本件審判の類否判断の基準とするのは必ずしも適切でないから、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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