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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「著名形状の使用による識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15134号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15134号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名形状の使用による識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15134号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名形状の使用による識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの立体的形状よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年4月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同15年7月7日付提出の手続補正書をもって、「まんじゅう」に補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係よりすれば、指定商品に採用し得る一形状を表したものと認識される立体的形状よりなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の形状そのものを普通に用いられる方法をもって表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」「また、出願人は、本願商標は、商標法第3条第2項に該当する旨述べ、その証拠を提出しているが、これをもってしても、本願商標は、未だ商標として機能しているものとは認められない。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示したとおり、「ひよ子のお菓子」(資料1「会社案内」吉野堂グループ理念の項)の立体的形状よりなるものであるところ、このような形状は、指定商品について、その形状としてしばしば使用され得るものであり、実際にも請求人(出願人)がその指定商品中の和菓子「饅頭」を始めとする商品について使用している(資料1ないし3)ものである。

してみれば、本願商標は、商品の形状のみよりなる商標であるといわざるを得ない。

ところで、請求人の提出に係る資料1ないし3(枝番号を含む。)及び別紙6ないし12を徴するに、請求人(出願人)は、大正元年に先々代「石坂茂」がひよ子を形どった菓子を考案し、その和菓子を製造販売する事業を引き継ぐ形で昭和34年に設立された和菓子の製造販売を主たる業務とする福岡市に本社を置く株式会社であり、その年間売上高も平成10年頃には全体で110億円に上り(資料1「会社案内」)、その中でも本願に係る「ひよ子のお菓子」は、当社の基礎となる主力商品であり、昭和61年当時フルタイム操業で日産50万個に及ぶ生産能力を有し(資料2「ジャンル別九州No.1企業」東洋経済新聞社)、販売場所も請求外「株式会社東京ひよ子」を傘下に置き、首都圏で盛大に販売しているほかギフト商品として全国的に販売し(資料1・資料2)、雑誌「製菓製パン(製菓実験社)」1983年10月臨時増刊号「日本の銘菓」においても「銘菓ひよ子」として本願に係る「ひよ子のお菓子」の記事が掲載されている(別紙6)。

以上の事実を総合すれば、本願商標は、請求人(出願人)が商品「まんじゅう」について、永年盛大に使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに到ったものと認めらる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項を適用し、登録すべきものというを相当とするものであるから、これに反する原査定は、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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