sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消審判における使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30277(T2002−30277/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4010129号商標の指定商品中「土木機械器具及びこれに類似する商品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4010129号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成5年6月25日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗り物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論と同旨の審決を求めると申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出している。

本件商標は、その指定商品中「土木機械器具及びこれに類似する商品」について継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の主張

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第10号証を提出している。

1 本件商標は、審判請求日以前から使用されている事実が存するので、請求人の主張は理由がない。

(1)乙第1号証ないし同第3号証は、被請求人が発行した1997年6月、1997年10月現在及び1998年8月現在のカタログであり、商標「ARC」が表記され、被請求人の社名及び第12類の指定商品であるインタークーラ、サスペンション等が開示されている。

(2)乙第4号証は、株式会社交通タイムス社が平成11年11月1日付けで発行した雑誌「GT−R Magazine 11月号」の広告であり、商標「ARC」が表記され、被請求人の社名及び第12類の指定商品であるインタークーラ等が掲載されている。

(3)乙第5号証は及び同第6号証は、被請求人の関連会社である株式会社エー・アール・シーインターナショナルが発行した2001年1月現在のカタログであり、商標「ARC」が表記され、株式会社エー・アール・シーインターナショナルの社名、及び第12類の指定商品であるインタークーラ等が開示されている。

(4)乙第7号証及び同第8号証は、株式会社交通タイムス社が平成13年9月1日付けで発行した雑誌「GT−R Magazine 9月号」、及び平成14年1月1日付けで発行した雑誌「GT−R Magazine 1月号」の広告であり、商標「ARC」が表記され、被請求人の関連会社である株式会社エー・アール・シーインターナショナルの社名、及び第12類の指定商品であるインタークーラ等が掲載されている。

(5)乙第9号証は、株式会社交通タイムス社が平成12年3月1日付けで発行した雑誌「ヤングバージョン 3月号」の広告であり、商標「ARC」が表記され、被請求人の関連会社である株式会社エー・アール・シーインターナショナルの社名、及び第12類の指定商品であるマフラ等が掲載されている。

(6)乙第10号証は、被請求人が第12類の指定商品であるインタークーラ等に使用したシール、メダル、プレートであり、商標「ARC」が表記されている。

2 上記の如く、乙第1ないし同第4号証には、本件商標と社会通念上同一と認められるアルファベットの大文字を横書きした商標「ARC」が表記され、株式会社エー・アール・シーの社名が開示され、第12類の指定商品が開示されている。

また、乙第5ないし同第9号証には、商標「ARC」が表記され、被請求人の関連会社である株式会社エー・アール・シーインターナショナルの社名が開示され、第12類の指定商品が開示されている。

さらに、乙第10号証には、株式会社エー・アール・シーがインタークーラ等に使用したシール、メダル、プレートに、商標「ARC」が表記されている。

したがって、本件登録商標は、登録から現在に至るまで、その指定商品について使用されていることが、各乙号証から明らかである。

3 この結果、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当するものではない。

第4 当審の判断

1 本件商標の指定商品は前記のとおりであるところ、本件取消請求に係る指定商品は、「土木機械器具及びこれに類似する商品」であって、本件商標の指定商品に含まれる「土木機械器具及びこれに類似する商品」を具体的に列挙すれば、商品の生産部門、販売部門、用途、機能等からみて「掘削機械、基礎工事機械、しゅんせつ機械」等であると認められる。

2 そこで、被請求人の提出に係る証拠を検討する。

(1)被請求人が1997年6月、1997年10月及び1998年8月に作成したと認められる「商品カタログ」(乙第1号証ないし同第3号証)には、被請求人の社名及び商標「ARC」が表示され、インタークーラー、サスペンション等が掲載されているが、「土木機械器具及びこれに類似する商品」と認め得る商品は掲載されていない。

(2)株式会社交通タイムス社が平成11年11月1日に発行した雑誌「GT−R Magazine 11月号」に掲載された広告(乙第4号証)には、被請求人の社名及び商標「ARC」が表示され、インタークーラー、マフラー ラジエーターなどが掲載されているが、「土木機械器具及びこれに類似する商品」と認め得る商品は掲載されていない。

(3)株式会社エー・アール・シーインターナショナルが2001年1月に作成したと認められる「商品カタログ」(乙第5号証は及び同第6号証)には、同社の社名及び商標「ARC」が表示され、インタークーラ、サスペンション等が掲載されているが、「土木機械器具及びこれに類似する商品」と認め得る商品は掲載されていない。

(4)株式会社交通タイムス社が平成13年9月1日に発行した雑誌「GT−R Magazine 9月号」及び平成14年1月1日付発行の雑誌「GT−R Magazine 1月号」に掲載された広告(乙第7号証及び同第8号証)には、被株式会社エー・アール・シーインターナショナルの社名及び商標「ARC」が表示され、インタークーラー、マフラーなどが掲載されているが、「土木機械器具及びこれに類似する商品」と認め得る商品は掲載されていない。

(5)株式会社交通タイムス社が平成12年3月1日に発行した雑誌「ヤングバージョン 3月号」に掲載された広告(乙第9号証)には、株式会社エー・アール・シーインターナショナルの社名及び商標「ARC」が表示され、インタークーラー、マフラーなどが掲載されているが、「土木機械器具及びこれに類似する商品」と認め得る商品は掲載されていない。

(6)他に、本件商標を「土木機械器具及びこれに類似する商品」について使用している事実を示す証拠はない。

3 以上によれば、被請求人の提出に係る証拠には、本件商標を取消請求に係る指定商品「土木機械器具及びこれに類似する商品」について本件商標を使用していたと認め得る証拠はないから、該証拠によっては、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、取消請求に係る指定商品について使用されていなかったものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、結論掲記の商品について、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。