結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18888(T2001−18888/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PATENTLABO」の欧文字及び「パテントラボ」の片仮名文字を二段に併記してなり、願書記載の第16類、第35類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年6月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については最終的に、平成15年5月15日付け手続補正書をもって、第41類「インターネット等の通信ネットワークを通じて行われる弁理士試験・行政書士試験その他の国家資格取得に関する知識の教授その他の弁理士試験・行政書士試験その他の国家資格取得に関する知識の教授その他の技芸・スポーツ又は知識の教授並びにこれらに関する情報の提供,弁理士試験・行政書士試験その他の国家資格取得用教材その他の研究教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナー・研修会・講演会・シンポジウムの企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,図書及び記録の供覧並びにこれらに関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・磁気テープ・MD・MO・CD・CD−ROM・DVDその他の記録媒体の企画・製作・配給並びにこれらに関する情報の提供,学習室その他の映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供並びにこれらに関する情報の提供,録音・録画済みの磁気テープ・MD・MO・CD・CD−ROM・DVDその他の記録媒体の貸与並びにこれらに関する情報の提供,図書の貸与並びにこれに関する情報の提供」に補正されたものである。
(1)大阪府立特許情報センターが、特許取得の支援や特許を利用した産業育成のための特許各種資料を集めた施設「パテントラボ」を一般に開放しているところ、この商標登録出願に係る商標は、営利を目的としない大阪府が行う公益に関する事業を表示する著名な標章と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
(2)指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品及び指定役務中第16類「答案用紙その他の文房具類」、第41類「図書及び記録の閲覧並びにこれらに関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・磁気テープ・MD・MO・CD・CD−ROM・DVDその他の記録媒体の企画・製作・配給並びにこれらに関する情報の提供,雑誌情報・新聞情報・書籍情報・インターネットのホームページに関する情報の提供,録音・録画済みの磁気テープ・MD・MO・CD・CD−ROM・DVDその他の記録媒体の貸与並びにこれらに関する情報の提供」及び第42類「弁理士試験・行政書士試験その他の国家資格取得のための受験学習用コンピュータプログラムその他のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークを通じて行われる弁理士試験・行政書士試験その他の国家資格取得のための受験学習用コンピュータプログラムその他のコンピュータプログラムの配信並びにこれらに関する情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、指定商品及び指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第16類、第41類及び第42類の商品又は役務を指定したものと認めることもできない。したがって、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第4条第1項第6号について
本願商標は、前記のとおりの構成からなるところ、構成中の「PATENT」及び「パテント」の文字は「特許」の、「LABO」及び「ラボ」の文字は「研究室」等の意味をそれぞれ有する英語及び外来語であって、これら2語を結合したものと理解、認識され、全体として「特許研究室」程度の意味合いを想起せしめるものである。
ところで、商標法第4条第1項第6号の趣旨は、ここに掲げる標章を一私人に独占させることは、本号に掲げるものの権威を尊重することや国際信義の上から好ましくないという点にあるものと解される(特許庁編「工業所有権法逐条解説」)。
しかして、かかる観点から本願商標が本号に該当するか否かについて検討する。
確かに、「パテントラボ」の標章は、企業あるいは個人が、アイデアを具体化するための課題を解決するまで、サポートスタッフの支援を受けながら特許戦略を作成することを目途として、大阪府立特許情報センターが、平成12年7月から行っている事業ないしはその施設に名付けたものであり、その事業が「営利を目的としない大阪府が行う公益に関する事業」であることは、原審説示のとおりである。
しかしながら、当審において職権により調査したが、上記「パテントラボ」の標章が、大阪府立特許情報センターが行う事業を表示するものとして著名になっていることを認めるに足る証拠を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、直ちに上記大阪府立特許情報センターが行う事業であることを認識するようなことはなく、むしろ、「特許研究室」程度の意味合いを想起し、自他商品又は役務の識別標識として認識するというのが相当であるから、本願商標を出願人が採択使用することが、直ちに同センターの権威を損なうようなことになることもないというべきである。
してみれば、本願商標は、本号に該当するものではないといわなければならない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標は、その指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、第41類の役務の内容は明確なものになったと認められるから、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6及び同法第6条第1項及び第2項に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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