結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6995(T2001−6995/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「APURE」の欧文字と「アピュレ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類・香料類・化粧品・歯磨き」及び第42類「健康食品及び健康飲料を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成12年2月1日に登録出願されたものであるが、第42類の指定役務については、同13年3月7日、同13年7月30日、同15年7月17日付け手続補正書により、最終的に「天然植物(ハーブ類等)を主材料とする搾汁してなる液状・粉末状・顆粒状・カプセル状・錠剤状の加工した飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3324041号(以下「引用商標」という。)は、「アピュア」の片仮名文字よりなり、平成6年12月26日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「APURE」、「アピュレ」の文字を二段に書してなるものであるところ、その構成中の「APURE」の欧文字部分が特定の読みを有しない造語よりなるものであるから、下段に書された「アピュレ」の片仮名文字部分が該「APURE」の欧文字の読みを特定したものと認識、理解されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、その構成文字に相応して「アピュレ」の称呼を生ずる造語よりなるものである。
これに対し、引用商標は、前記のとおり「アピュア」の片仮名文字からなるものであるから、該文字に相応して「アピュア」の称呼が生じるものであって、特定の観念を想起させない造語よりなるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「アピュレ」の称呼と引用商標からから生ずる「アピュア」とを比較するに、両称呼は、共に短い3音構成からなり、前半部分の「アピュ」の音を共通にし、語尾音において「レ」と「ア」の差異を有するものである。そして、差異音である「レ」の音は子音(r)と母音(e)よりなる有声の弾音であるのに対し、「ア」の音は有声開放音であり、調音方法に差異を有するものである。そうすると、これらの差異が短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合であっても、明瞭に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては、共に造語と認められるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても相紛れるおそれのない非類似の商標であるというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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