結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2282(T2000−2282/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CT CHOPPER TECHNOLOGY」の文字を標準文字で書してなり、第9類「電気・アーク溶接機,電気・アーク溶接機用電源」を指定商品として、平成9年12月3日に登録出願(パリ条約による優先権主張 アメリカ合衆国 1997年6月3日)されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商品の規格、型式等を表す記号、符号と認識される「CT」の英文字と、その指定商品中の「電気・アーク溶接機用電源(装置)」との関係では「直流電力を異なる電圧の直流電力に直接変換する技術を利用した電源装置」の意を直観させる「CHOPPER TECHNOLOGY」の英文字とを、一連に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中の「電気・アーク溶接機用電源」に使用しても、単に商品の品質、機能を表示したに過ぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「CT」、「CHOPPER」、「TECHNOLOGY」の各文字を一文字程度の間隔を以て横書きしてなるものであり、その構成中の「CT」は、「コンピュータ断層撮影法(computed tomography)」、「計器用変流機(current transformer)」等の略字でもあることからすると、該「CT」の文字部分を商品の型式・品番等を表示する記号・符号の一類型ということはできず、さらに、「CHOPPER」が「直流電力を異なる電圧の直流電力に直接変換する電源装置」の意味を有し、「TECHNOLOGY」が「技術」等の意味を有する英語であるとしても、「CHOPPER TECHNOLOGY」が、原審説示のとおり「直流電力を異なる電圧の直流電力に直接変換する技術を利用した電源装置」を表す語として、本願商標の指定商品を取り扱い業界において使用されている事実も存在しないことから、本願商標は、全体として商品の品質を具体的に表したものとして直ちに理解し得るものといい難く、むしろその構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当であり、十分に自他商品の識別機能を有するものといわなければならない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品中「電気・アーク溶接機用電源(装置)」に使用しても、商品の品質、機能を表したものではなく、前記商品以外の指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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