結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5498(T2002−5498/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「e−golf」の欧文字と「e−ゴルフ」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として、平成12年9月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『e−golf』及び『e−ゴルフ』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中『e』の文字は商品の品番、規格等を表示する記号、符号として一般に使用されているものであるから、これをその指定商品中、『ゴルフ用の被服』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、上段に「e−golf」の文字を、下段には「e−ゴルフ」の文字を同一の書体で2段にまとまりよく表示してなるものであるから、これに接する取引者、需要者は、これを「ゴルフ用の被服」として直ちに認識するというよりも、むしろ、全体として一種の造語を表したものとして認識し把握するというのが相当である。
そして、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の具体的な品質を表示するものとして普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標ということはできず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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