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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「e-golfの識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−5498(T2002−5498/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−5498(T2002−5498/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
e-golfの識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−5498(T2002−5498/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「e-golfの識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−golf」の欧文字と「e−ゴルフ」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として、平成12年9月28日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『e−golf』及び『e−ゴルフ』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中『e』の文字は商品の品番、規格等を表示する記号、符号として一般に使用されているものであるから、これをその指定商品中、『ゴルフ用の被服』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、上段に「e−golf」の文字を、下段には「e−ゴルフ」の文字を同一の書体で2段にまとまりよく表示してなるものであるから、これに接する取引者、需要者は、これを「ゴルフ用の被服」として直ちに認識するというよりも、むしろ、全体として一種の造語を表したものとして認識し把握するというのが相当である。

そして、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の具体的な品質を表示するものとして普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標ということはできず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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