結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1448(T2003−1448/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビッグシューター」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第28類「ぱちんこ器具」を指定商品として、平成14年4月3日に登録出願されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「ビッグシューター」の文字を書してなるところ、構成中「ビッグ」の文字部分は「大きいさま,巨大なさま」を表し、本願指定商品の品質を看取させる文字部分であり、「シューター」の文字部分は「サイコロを投げるプレイヤー」「クラップスの演戯方法」を表す文字部分で、転じて「クラップス遊戯用器具」「クラップスの台」、すなわち、本願指定商品の第28類「遊戯用器具」中「クラップスの台」を看取させるものである。そして、本願指定商品に類似する「クラップス」には、ビッグシューターが不可欠なところから、本願商標よりは、単に前記意味合いを容易に認識するに止まり、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質・用途・使用の方法・投擲方法等を表示するにすぎず、何ら自他商品を識別するべき商標法上の自他商品識別標識としての機能は認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(大形クラップスの台)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第2449288号、登録第2449289号、登録第2449290号、登録第2619032号、登録第4343819号、登録第4393163号、登録第4429907号の商標(以下、一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号について
本願商標は、「ビッグシューター」の文字よりなるところ、その構成中の「ビッグ」の文字部分が「大きい」の意味を、「シューター」の文字部分が「撃つ人、射手」等の意味合いを看取させるとしても、全体として、原審説示の如き「大型クラップスの台」の意味合いを看取させるものとは認め難く、かつ、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい得ない。むしろ、特定の意味を有しない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、「ビッグシューター」の文字よりなるところ、たとえ、原審説示の如く、その構成中の「ビッグ」の文字部分が「大きい」の意味を表し、商品の品質を表示する場合があるとしても、本願商標は、同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一連に表されており、一体的に看取させるものであって、これより生ずる「ビッグシューター」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ビッグシューター」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから、本願商標より、「シューター」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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