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商標「ビッグシューター」の造語の識別力と称呼の要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−1448(T2003−1448/J1))

審判番号
不服2003−1448(T2003−1448/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ビッグシューター」
争点(論点)
造語の識別力と称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−1448(T2003−1448/J1)・不服)は、本件商標「ビッグシューター」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビッグシューター」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第28類「ぱちんこ器具」を指定商品として、平成14年4月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「ビッグシューター」の文字を書してなるところ、構成中「ビッグ」の文字部分は「大きいさま,巨大なさま」を表し、本願指定商品の品質を看取させる文字部分であり、「シューター」の文字部分は「サイコロを投げるプレイヤー」「クラップスの演戯方法」を表す文字部分で、転じて「クラップス遊戯用器具」「クラップスの台」、すなわち、本願指定商品の第28類「遊戯用器具」中「クラップスの台」を看取させるものである。そして、本願指定商品に類似する「クラップス」には、ビッグシューターが不可欠なところから、本願商標よりは、単に前記意味合いを容易に認識するに止まり、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質・用途・使用の方法・投擲方法等を表示するにすぎず、何ら自他商品を識別するべき商標法上の自他商品識別標識としての機能は認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(大形クラップスの台)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第2449288号、登録第2449289号、登録第2449290号、登録第2619032号、登録第4343819号、登録第4393163号、登録第4429907号の商標(以下、一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号について

本願商標は、「ビッグシューター」の文字よりなるところ、その構成中の「ビッグ」の文字部分が「大きい」の意味を、「シューター」の文字部分が「撃つ人、射手」等の意味合いを看取させるとしても、全体として、原審説示の如き「大型クラップスの台」の意味合いを看取させるものとは認め難く、かつ、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい得ない。むしろ、特定の意味を有しない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、「ビッグシューター」の文字よりなるところ、たとえ、原審説示の如く、その構成中の「ビッグ」の文字部分が「大きい」の意味を表し、商品の品質を表示する場合があるとしても、本願商標は、同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一連に表されており、一体的に看取させるものであって、これより生ずる「ビッグシューター」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ビッグシューター」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから、本願商標より、「シューター」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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