結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14775(T2001−14775/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Feather&Feather」の欧文字及び「フェザーアンドフェザー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成12年9月13日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年7月9日付け手続補正書により、第28類「ゴルフ用クラブ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に大阪市のフエザー安全剃刀株式会社が商品『安全かみそり』等に使用し、本願出願時既に著名な商標『FEATHER』(登録第4156916号等)と類似する『Feather』の文字を有してなるから、これを本願指定商品に使用したときは、あたかも上記会社と何らかの関係を有する商品であるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Feather&Feather」の欧文字及び「フェザーアンドフェザー」の片仮名文字を二段に併記してなるところ、これらはまとまりよく一連一体に書されており、これより生ずる「フェザーアンドフェザー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、「Feather」の文字が、「羽、羽のように軽いもの」の意を有する一般に親しまれた語であって、「&」又は「アンド」で同じ綴りの語を前後に連結して一定の時柄、状態を繰り返し強調する意味合いで表現する用例が多々あることからすれば、「&」又は「アンド」の前後に「Feather」又は「フェザー」の語を連結してなる本願商標は、「羽のように軽いもの」の意が強調され「とても軽いもの」という程の意味合いを容易に想起、認識させるものであるといえる。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識され把握されるとみるのが相当である。
一方、フエザー安全剃刀株式会社が商品「安全かみそり」に使用する「FEATHER」の商標(以下「引用商標」という。)は、その称呼が「フェザー」であり、観念は単に「羽」であるから、引用商標が、商品「安全かみそり」に使用されて周知著名なものとなっているとしても、上記構成よりなる本願商標と引用商標とは、明らかに区別することができる別異の商標であるといえる。しかも、本願の指定商品と「安全かみそり」とは、構造、機能、用途、用法、取引系統等を異にするものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が、引用商標を直ちに連想・想起するようなことはなく、フエザー安全剃刀株式会社又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。