結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「COMPANY」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第42類に属する願書に記載の役務を指定して、平成12年5月29日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年10月15日付け手続補正書により、「コンピュータソフトウェアの提供,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,変換プログラムによる資料の電子データーへの変換処理,情報システム構築のための機器の設計に関するコンサルティング,情報処理システム構築のためのコンピュータプログラムの設計・作成に関するコンサルティング,情報処理システム(情報ネットワークを含む。)の設計・研究開発及びそのコンサルティング,通信回線を利用しコンピュータを用いて行う情報の検索,コンピュータによる情報処理,コンピュータ及びコンピュータ用のプログラムの環境設定・インストール及び機能の拡張・追加,コンピュータ用データベースの設計,コンピュータ用プログラムの変換,情報処理装置及びコンピュータの貸与,コンピュータその他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータデーターベースへのアクセスタイムの賃貸」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『COMPANY』の文字を書したものである。しかし、『COMPANY』の語は、英語表記の会社を意味する語であり、英語表記の商号中に使用されるものである。そうすると、本願商標は、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「COMPANY」の文字よりなるところ、これは英語表記の「会社」の意味を有する語であることは否定するものではないが、該文字は、また、「人の集まり、交際、仲間、コンパ」等の意味を有する語としてもよく知られているものである。
そして、たとえ、この「COMPANY」の文字が、会社の商号を英語で表す際にしばしば使用されることがあるとしても、そのことのみをもって、該文字が極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる標章ということはできない。
しかして、本願商標「COMPANY」は、これをその指定役務に使用しても、十分自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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