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Trademark Appeal Case

専門略語と一般語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5937(T2002−5937/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SNP−CODE」の文字(標準文字)を書してなり、第1類「単ヌクレオチド多形性を含む変異を検出・定量・分析し核酸の配列(塩基配列)を同定し病気を診断するために使用する医学的・生物学的・科学的性質を調査研究するための生化学薬品・検査用試薬・試験キット,その他の化学品」を指定商品として、2000年3月31日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成12年10月2日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『SNP−CODE』の文字を書してなるものですが、『SNP』の文字は、ヒトのゲノムに関することで、一塩基変異多型のことを指し、(現代用語の基礎知識2000,1160頁)『CODE』の文字は、記号、符号の意味の英語ですから、全体として、指定商品との関係より、ヒトのゲノムの塩基対の個人差を示すコードを特定し利用した、生化学薬品・検査用試薬・試験キットを認識させるものであるから、指定商品中、上記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SNP−CODE」の文字よりなるところ、構成中前半の「SNP」の文字は、指定商品との関係において、ヒトの遺伝子の塩基の一つである「Single Nucleotide Polymorphism(一塩基変異多型)」の略称(現代用語の基礎知識2000)を意味し、同後半の「CODE」の文字は、一般に「暗号 符号 略号 慣例」等の意味を有し、また、指定商品との関係においては、遺伝子のコード「遺伝情報(遺伝暗号)のこと」(東京廣川書店発行廣川薬科学大辞典)として知られているとしても、これらをハイフンで連結して「SNP−CODE」と一連に表してなる文字の全体からは、原審説示の如き意味合いをもって、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとは言い難く、また、該意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実も見出せなかったから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また、指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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