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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−7167(T2001−7167/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−7167(T2001−7167/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7167(T2001−7167/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「穀物の加工品,中華そばのつゆ,即席中華そばのつゆ,中華そばのスープの素,ぎょうざ,すし」を指定商品として、平成12年1月31日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年1月24日付け手続補正書により、「穀物の加工品,中華そばのつゆ,即席中華そばのつゆ,調味料としての中華そばのスープ,ぎょうざ,すし」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3110042号商標(以下、「引用商標1」という。)は「澄麗」の漢字を横書きしてなり、平成5年5月14日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食用粉類,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと」を指定商品として、同7年12月26日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3076319号商標(以下、「引用商標2」という。)は「花象すみれ」の文字を横書きしてなり、平成4年6月11日に登録出願、第30類「食用粉類,穀物の加工品」を指定商品として同7年9月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「すみれ」の文字を手書き風に横書きしてなるものであるから、該文字に相応して「スミレ」の称呼が生じるものであって、スミレ科の多年草を想起させるものである。

他方、引用商標1は、前記したとおり「澄麗」の漢字を横書きしてなるものであるところ、親しまれた成語とはいえないから、これより生ずる自然の称呼は、これを訓読みにした場合の「チョウレイ」の称呼が生ずるとするのが相当である。

また、引用商標2は、前記したとおり「花象すみれ」の文字よりなるものであるところ、同一の書体をもって、同一の大きさで一連に書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「カショースミレ」の称呼も冗長というものではない。そうとすると、引用商標2は、これを「花象」と「すみれ」とに分離して、「スミレ」の文字部分のみを抽出して、これより生ずる称呼のみをもって、商品の取引に当たるものとはみられないところであるから、その構成文字に相応して「カショウスミレ」一連の称呼が生じるものである。

したがって、引用各商標より「スミレ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用各商標とは「スミレ」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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