1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「穀物の加工品,中華そばのつゆ,即席中華そばのつゆ,中華そばのスープの素,ぎょうざ,すし」を指定商品として、平成12年1月31日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年1月24日付け手続補正書により、「穀物の加工品,中華そばのつゆ,即席中華そばのつゆ,調味料としての中華そばのスープ,ぎょうざ,すし」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3110042号商標(以下、「引用商標1」という。)は「澄麗」の漢字を横書きしてなり、平成5年5月14日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食用粉類,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと」を指定商品として、同7年12月26日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3076319号商標(以下、「引用商標2」という。)は「花象すみれ」の文字を横書きしてなり、平成4年6月11日に登録出願、第30類「食用粉類,穀物の加工品」を指定商品として同7年9月29日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「すみれ」の文字を手書き風に横書きしてなるものであるから、該文字に相応して「スミレ」の称呼が生じるものであって、スミレ科の多年草を想起させるものである。
他方、引用商標1は、前記したとおり「澄麗」の漢字を横書きしてなるものであるところ、親しまれた成語とはいえないから、これより生ずる自然の称呼は、これを訓読みにした場合の「チョウレイ」の称呼が生ずるとするのが相当である。
また、引用商標2は、前記したとおり「花象すみれ」の文字よりなるものであるところ、同一の書体をもって、同一の大きさで一連に書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「カショースミレ」の称呼も冗長というものではない。そうとすると、引用商標2は、これを「花象」と「すみれ」とに分離して、「スミレ」の文字部分のみを抽出して、これより生ずる称呼のみをもって、商品の取引に当たるものとはみられないところであるから、その構成文字に相応して「カショウスミレ」一連の称呼が生じるものである。
したがって、引用各商標より「スミレ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用各商標とは「スミレ」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。