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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−11771(T2001−11771/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−11771(T2001−11771/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コ―ヒ―沸かし(電気式又は貴金…」
争点(論点)
図形商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−11771(T2001−11771/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コ―ヒ―沸かし(電気式又は貴金…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として平成11年8月24日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成12年9月11日付け手続補正書により、「電球類及び照明用器具,調理台,流し台,加熱器,家庭用電熱用品類」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3156609号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年6月22日登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コ―ヒ―沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペ―ル,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダ―及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェ―カ―,しゃもじ,手動式のコ―ヒ―豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリ―ナ―,シュ―ツリ―,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,せっけん用ディスペンサ―,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペ―パ―ホルダ―,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」を指定商品として平成8年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、りんご又は梨等のいずれとも断定し難い果実の形状を黒塗りし、左側縦2カ所に光沢を表したと思われる白抜き部分を有し、全体の形がやや斜体の構成よりなるものである。

一方、引用商標は、緑と赤の色彩を付してなり、葉付きのりんごと認識される図形の上下2カ所にほぼ円形の白抜き部分を有する構成よりなるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、葉の有無、色彩の有無、白抜き部分の位置と形状、全体の形が斜体か否かが異なるものであり、これらの構成上の差異が本願商標と引用商標の全体の印象を著しく相違させるものというべきであるから時と場所を異にして接した場合にあっても、外観において互いに紛れるおそれはないというのが相当である。

また、本願商標がりんご又は梨等のいずれとも断定し難い果実の形状をあらわしてなるのに対して、引用商標は葉付きのりんごの形状をあらわしてなるものであり、両商標は、称呼、観念においても紛れるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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