結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22213(T2002−22213/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年12月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2473121号商標は、「TONY」の欧文字を横書きしてなり、平成2年3月5日登録出願、第24類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成4年10月30日設定登録、その後、同14年11月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同15年4月2日に第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」とする書換登録がなされたものである。
同じく、登録第2492796号商標は、「TONY」の欧文字及び「トニー」の仮名文字を二段に横書きしてなり、平成2年7月9日登録出願、第24類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日設定登録、その後、同15年1月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年6月11日に第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」とする書換登録がなされたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、別掲のとおり、スカーフを首に巻いた擬人化した虎の図形を表してなるものであるところ、看者に強く印象付けられるのは、該擬人化した虎の全体的な表現方法であるといえる。確かに詳細に観察すれば、該図形のスカーフ内に「TONY」の文字が書されていることは認められるが、かかる構成においては、該文字は該図形の中に埋没して、看者の注意をひくことは少ないといえるものであり、他に、該文字部分あるいはその称呼「トニー」をもって商品の取引に資するものであるとすべき特段の理由も見いだせない。
そうすると、本願商標からは、「トニー」の称呼は生じないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「トニー」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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