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Trademark Appeal Case

簡単・ありふれた標章の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21361(T2001−21361/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COMPANY」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第37類「コンピュータ(中央処理装置及びコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理の取次ぎ」の役務を指定して、平成12年5月29に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『COMPANY』の文字を書したものである。しかし、『COMPANY』の語は、英語表記の会社を意味する語であり、英語表記の商号中に使用されるものである。そうすると、本願商標は、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「COMPANY」の文字よりなるところ、これは英語表記の「会社」の意味を有する語であることは否定するものではないが、該文字は、また、「人の集まり、交際、仲間、コンパ」等の意味を有する語としてもよく知られているものである。

そして、たとえ、この「COMPANY」の文字が、会社の商号を英語で表す際にしばしば使用されることがあるとしても、そのことのみをもって、該文字が極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標ということはできない。

しかして、本願商標「COMPANY」は、これをその指定役務に使用しても、十分自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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