結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「COMPANY」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第37類「コンピュータ(中央処理装置及びコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理の取次ぎ」の役務を指定して、平成12年5月29に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『COMPANY』の文字を書したものである。しかし、『COMPANY』の語は、英語表記の会社を意味する語であり、英語表記の商号中に使用されるものである。そうすると、本願商標は、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「COMPANY」の文字よりなるところ、これは英語表記の「会社」の意味を有する語であることは否定するものではないが、該文字は、また、「人の集まり、交際、仲間、コンパ」等の意味を有する語としてもよく知られているものである。
そして、たとえ、この「COMPANY」の文字が、会社の商号を英語で表す際にしばしば使用されることがあるとしても、そのことのみをもって、該文字が極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標ということはできない。
しかして、本願商標「COMPANY」は、これをその指定役務に使用しても、十分自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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