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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31169(T2002−31169/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3125739号商標(以下「本件商標」という。)は、「ZELDA」の文字を横書きしてなり、平成4年7月3日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダ―・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の針箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」について、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。

本件商標は、その指定商品中「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、次のように答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、平成4年7月3日に東京都所在の株式会社ニコル(以下「前商標権者」という。)が登録出願し、平成8年3月29日に設定登録を受け、平成14年6月5日に被請求人がその商標権を譲り受けたものであるところ(乙第1号証)、被請求人と前商標権者とは、親会社と子会社の関係にある。

前商標権者は、昭和50年代後半頃から日本国内において、被服、ネックレス、ブレスレット、かばん類、履物類等について、本件商標「ZELDA」を付し展示・販売等を開始したが、本件商標は、前商標権者(被請求人の子会社)及びその通常使用権者により現在に至るまで継続使用されている。

当該者によって、本件商標「ZELDA」が付された商品又は展示・販売された商品のラインアップは、乙第2号証に示すとおりである。

また、本件商標は、少なくとも2000年5月10日の時点で、ネックレス、宝玉、その他種々の商品について、前商標権者の通常使用権者によって使用されていることは、乙第3号証及び乙第4号証の1において、明らかである。

乙第4号証の1は、本件商標「ZELDA」が付された2000年秋冬商品のラインアップを示す企画書兼カタログであるが、これに掲載されているネックレスなどの各種身飾品の一部は、東京都渋谷区青山において、1999年12月17日から同月19日までの間に展示・販売されたものである(乙第4号証の2)。

(2)このように、本件商標は、前商標権者によって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「身飾品、宝玉及びその模造品」について使用されているものである。

(3)被請求人の上記答弁に対し、請求人は何ら弁駁するところがない。

4 当審の判断

(1)乙第3号証の表紙には、「ZELDA’s」「2001 Autumn and Winter View Book」という表題、本件商標と社会通念上同一と認められる「ZELDA」の文字及び「PRODUCED BY NICOLE」という文字の各掲載が認められ、かつ、該カタログの2、4及び5枚目の頁には、商品「身飾品」の写真が掲載されていることが認められる。

さらに、当該カタログの裏表紙の最下部には、「presented by 10.May.2000」の文字が認められる。

(2)以上の点を総合勘案すると、本件商標は、本件審判請求の登録日(平成14年10月30日)前3年以内である2000年5月10日頃に、日本国内において、被請求人の子会社である株式会社ニコル(前商標権者)によって、取消請求に係る商品中の「身飾品」について使用されていたものと認められる。

一方、被請求人による上記3の答弁に対し、請求人からは、何らの弁駁もないことは、上記したとおりである。

(3)したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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