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Trademark Appeal Case

審判請求理由の補充の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2003−35165(T2003−35165/J3)
審判種別無効
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判請求書には、請求の理由を「追って補充する。」と記載あるのみで、具体的な理由が何ら示されていないところ、かかる請求の理由を後に補充することは、請求書の要旨を変更する補正にあたり、商標法第56条第1項において準用する特許法第131条第2項の規定によって許されない。

したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものに該当するから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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