結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2003−35165(T2003−35165/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | other |
本件審判請求書には、請求の理由を「追って補充する。」と記載あるのみで、具体的な理由が何ら示されていないところ、かかる請求の理由を後に補充することは、請求書の要旨を変更する補正にあたり、商標法第56条第1項において準用する特許法第131条第2項の規定によって許されない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものに該当するから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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