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Trademark Appeal Case

略語結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16505号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PR−PD」の文字を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電子応用機械器具及びそれらの部品」を指定商品とし、平成8年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、2文字のアルファベット同志をハイフンで結んだものが商品の品番、等級等を表示するものとして一般に使用されているところ、その一類型と認められる『PR−PD』の文字を普通の態様で書してなるものであるから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「PR−PD」の文字よりなるところ、その構成は「PR」の欧文字と「PD」の欧文字がハイフンにより左右バランスよく結合されており、一体として看取されるものである。また、その構成全体から自然に生ずる「ピーアールピーディー」の称呼も特に冗長であったり発音が困難であるといった事情は認められない。そして、構成中「PR」の文字は、「企業体または官庁などが、その活動や商品などを広く知らせ、多くの人の理解を高めるために行う宣伝広告活動」を意味する「public relations」の略語を容易に理解させるものであり、これは前記意味合いの他にも、例えば、「自分をピーアールする」といったようにも使用されており、広く一般的に親しまれている馴染みのある語であるといえる。また、「PD」の文字は、コンピュータ関連の商品を取り扱う業界においては、「回線保護装置、保安装置(protective device)」(英和コンピュータ用語大辞典 第2版)あるいは「光ディスクの一種の記憶媒体(phase change optical disc 松下電器産業(株)が開発)」(imidas2002別冊付録IT用語/カタカナ・略語辞典)を指称する語として使用されているものであるが、本願商標のかかる構成よりして指定商品の品質等を具体的に表したものとは認め難く、これをもって、自他商品の識別力を有しないものとはいえない。さらに、指定商品を取り扱う業界において、本願商標が商品の種別・等級等を表す記号・符号として普通に使用されている事実も見出せない。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一体の造語であると認識し把握される固有の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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