結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14188(T2000−14188/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「THERMAL CERAMICS」の欧文字(標準文字による)とし(「THERMAL」の文字と「CERAMICS」の文字との間には一文字分程度の空白がある。)、政令で定める商品及び役務の区分、第9類、第11類、第17類及び第19類に属する願書記載の商品を指定して、平成9年4月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『熱の、保温性のよい』等の意味を有する「THERMAL」の文字に、今日、窯業製品を総称する『セラミックス』の語源である『CERAMICS』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるから、これをその指定商品中『セラミックスを用いてなる商品』について使用するときは、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから商標法4条1項16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標の構成は、前記したものであるところ、その構成中の「THERMAL」が「熱の、保温性の良い」の意味を有する英語であり、また、「CERAMICS」が「窯業製品」の意味を有することが認められることから、今日の英語の普及程度からすれば、本願商標を構成する文字からは、「熱の窯業製品」、「保温性の良い窯業製品」との意味合いが看取されるところである。
しかしながら、上記した各意味合いが、本願指定商品の、どのような品質、効能を表示することになるのかが明らかとはいえず、本願商標は、上記した意味合いを認識させるにとどまり、指定商品の品質、効能等を具体的に表示したものとは理解し得ないとみるのが相当である。
また、当審で職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字及びその片仮名表示である「サーマルセラミックス」の語が、商品の品質等を表示するものとして取引上、一般に使用されている事実は発見できない。
してみれば、本願商標は、商品の品質、効能等を表示するものとすることはできないから、本願商標が商標法3条1項3号及び商標法4条1項16号に該当するとはいえず、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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