結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4766(T2001−4766/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「G−STAGE」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成12年2月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2622229号商標は、「STAGE」の文字を横書きしてなり、平成3年8月20日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として平成6年2月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、「G−STAGE」の文字よりなるところ、ハイフンを含めても7文字という簡潔な構成よりなり、外観上まとまりよく表示されているといえるものである。しかも、その称呼においても、全体より生ずる「ジーステージ」の称呼は、長音を1音とみても全体で6音という簡潔な音構成よりなるものであり、「G」及び「STAGE」の文字(語)が我が国で親しまれたものでもあることから、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、欧文字1文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用されているとしても、目立つ語頭に位置する「G」の文字部分を殊更に省略し、後半部の「STAGE」の文字部分に注目して「ステージ」の称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、一連の「ジーステージ」の称呼をもって取引に当たるとみるのが自然である。
したがって、本願商標より「ステージ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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